(終了しました)【追加給付】長岡京市生活応援給付金(7万円・5千円)
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令和5年11月2日の閣議において、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、支援を行う方針が決定し、国の令和5年度補正予算が令和5年11月29日に成立しました。
これを受けて、本市においても12月20日に補正予算が成立し、次の通り支援を実施します。
対象世帯と給付額
給付の対象は、令和5年12月1日時点で、本市に住民登録があり、以下の表のいずれかに該当する世帯です。
対象世帯 | 給付額 |
---|---|
世帯員全員の令和5年度市町村民税均等割が非課税 (「世帯員全員が課税者から扶養されている世帯」は対象外です。) | 1世帯あたり7万円 |
上記に当てはまらない世帯で、世帯主の令和4年中の所得が622万円未満の世帯 | 1世帯あたり5千円 (市独自支援) |
今後の予定
- 令和6年2月13日~ 順次ご案内を送付します。
- 令和6年2月29日~ 順次振込
市からのお知らせが宛所(住民登録地)に届かず返戻されている場合があります。
支給対象と思われる方でお知らせが届かないときは、問い合わせてください。
お手続き
1.「給付のお知らせ」が届いた方 <原則、お手続は不要です>
原則、申請不要で給付金を受け取れます。
速やかに給付を行うため、直近の「令和5年度生活応援給付金」を支給した口座または「公金受取口座」に振り込みます。
次の場合は、お手続きが必要です。
手続期限:お知らせに記載の期限(令和6年2月22日 または 令和6年3月8日)まで
- 振込口座を変更したいとき
※変更すると、振込予定日が3週間程度遅くなります。 - 給付金を辞退するとき
お手続の方法について、詳しくは「給付のお知らせ」をご覧ください。
2.「確認書」が届いた方 <お手続が必要です>
LINEまたは郵送で、申請してください。申請期限:令和6年5月31日(金曜日)
内容に不備がなければ、受付後、
3週間程度で指定した銀行口座に振り込みます。
詳しくは、「確認書」に同封のご案内をご覧ください。
3.「申請書」による手続きが必要な方
以下に該当する世帯は、「給付のお知らせ」や「確認書」が届かない場合があります。
- 令和5年度の税情報を確認できない世帯
- 令和5年12月以降に修正申告を行い、令和5年度住民税均等割非課税世帯に変更になった世帯
- 令和5年12月以降に修正申告を行い、令和4年中の所得が622万円未満になった世帯 など
その場合は、以下の書類をご提出ください。
※令和6年2月19日より受領・審査を行います。
- 令和5年度長岡京市生活応援給付金 申請書(請求書)
- 通帳やキャッシュカードのコピー
- 申請・請求者の本人確認書類のコピー
- 「(非)課税証明書」や「所得証明書」のコピー
令和5年度長岡京市生活応援給付金申請書(請求書)
配偶者等の暴力などを理由に避難されている方へ
DVなどを理由に本市に避難し、事情により住民票を移すことができない方も、一定の要件(DV保護命令等と収入要件)を満たせば、給付金をご自身が受給できる可能性があります。
過去に給付金を受け取っている方でも、改めて申請が必要です。
詳しくは、「【生活応援給付金】配偶者等の暴力などを理由に避難されている方へ」のページをご覧ください。
「給付のお知らせ」・「確認書」の送付先を変更したい場合
「送付先変更届」を送付しますので、下記のコールセンターにお問い合わせください。
給付金をかたった詐欺にご注意ください
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
- 市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市区町村や国、内閣府などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
生活応援給付金コールセンター
電話番号:075−955−9545(平日午前9時から午後5時00分)
以下の給付金は終了しました
生活応援給付金(3万円・5千円給付)(令和5年10月31日受付終了)
令和5年7月1日以降に長岡京市に転入し、前住所地において3万円の給付金の給付対象とならなかった方については、下記までご連絡ください。
(例)前住所地における給付金の基準日に該当しなかった方
【お問い合わせ先】
生活応援給付金コールセンター
電話番号:075−955−9545(平日午前9時から午後5時00分)
【申出期日】
令和6年3月31日(日曜日)
物価高騰による家計負担に対して、生活に役立てていただくために給付します。
対象世帯へは、令和5年8~9月に、確認書をお送りしました。
対象
令和5年7月1日時点で、本市に住民登録がある世帯主で、以下の(1)(2)のいずれかに該当する人です。
(1)世帯全員が、令和5年度の住民税非課税の世帯
※ 世帯の中に「住民税を課税されている人の被扶養者」がいる場合などを除きます。
(こどもの世帯に扶養されている場合など。この場合は、次の(2)に該当します。)
(2)上記に当てはまらない世帯で、世帯主の令和4年中の所得が622万円未満の世帯
給付額
(1)1世帯あたり3万円
(2)1世帯あたり5千円 *長岡京市独自支援