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よくある質問

登記と課税の床面積が違うのはどうしてですか?

  • ID:32

登記と課税の床面積が違うのはどうしてですか?

回答

いくつか要因は考えられます。

  • 未登記部分を課税している場合
     1階に家屋の要件を満たす車庫やペントハウス(塔屋)があるような住宅の場合、登記には面積が入っていないのに、課税としては床面積に入るという場合があります。また逆に、登記には入っているのに、課税対象にはならない場合もあります。
  • 登記が、新築後すぐに行われなかった場合
     通常、建物の内容(構造・種類・床面積など)は新築後すぐに登記をされるので、基本的にはその内容を基に評価・課税します。しかし未登記家屋を評価する場合は、建築確認通知書などの資料から建物の内容を把握するため、特に床面積などについては誤差が生じることがあります。

マンションの場合は、質問「マンションの固定資産税の計算方法を教えてください」を参照して下さい。

お問い合わせ

長岡京市市民協働部税務課資産税係

電話: 075-955-9508

ファクス: 075-951-5410

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