ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

固定資産評価審査委員会

  • ID:3411

固定資産評価審査委員会

固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、地方税法の規定にもとづき、市町村に設置される第三者機関です。

固定資産評価審査委員会の組織

委員は、長岡京市の住民、市民税の納付義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者から議会の同意を得て、市長が選任することとされており、長岡京市の委員定数は3人です。審査申出が行われた場合、委員3人で構成する合議体で審査申出事件を扱います。

固定資産評価審査申出制度とは

固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に文書で審査の申出をすることができます。

※ 固定資産評価審査委員会に審査申出できるのは、固定資産の価格(評価額)に関することに限られます。
(価格(評価額)以外の事項について不服がある場合は市長に対して異議申立てすることができます。)

審査申出の方法

審査申出をする場合は、固定資産評価審査申出書に不服の内容や必要事項を記入し、正副各1通を、固定資産評価審査委員会事務局に提出してください。詳細は事務局にお尋ねください。

審査申出ができる期間

価格が公示された日(毎年4月1日)から、納税通知書を受け取った日後3ヶ月まで

※固定資産の評価替え(3年ごとの価格の見直し)の年度を除いては、家屋の新築・改築や地目の変換、地価の下落に伴う評価額の修正を受けた場合など、申出ができる場合が限られていますのでご注意ください。

お問い合わせ

長岡京市 固定資産評価審査委員会
電話: 075-951-2121 ファクス: 075-951-5410