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高額療養費の支給

  • ID:2959

高額療養費

1か月間(月の1日から末日)で、保険診療で受診した医療費が高額になったときは、申請をすると(申請は初回のみ必要)、自己負担限度額を超えた分があとから払い戻されます。
自己負担限度額は所得に応じて異なります。

自己負担限度額

令和4年10月より、制度の一部が改正されます。詳しくは下記の表をご覧ください。

平成30年8月から令和4年9月までの自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(月額)
区分外来(個人ごと)外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者Ⅲ※2252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[140,100円]※1
現役並み所得者Ⅱ※2167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[93,000円]※1
現役並み所得者Ⅰ※280,100円+(医療費-267,000円)×1%
[44,400円]※1
一般18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
[44,400円]※1
低所得Ⅱ8,000円24,600円
低所得Ⅰ8,000円15,000円

令和4年10月からの自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(月額)
区分外来(個人ごと)外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者Ⅲ※2252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[140,100円]※1
現役並み所得者Ⅱ※2167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[93,000円]※1
現役並み所得者Ⅰ※280,100円+(医療費-267,000円)×1%
[44,400円]※1
一般Ⅱ

18,000円または、

「6,000円+(医療費-30,000円)×10%」の低い方を適用※3

57,600円
[44,400円]※1
一般Ⅰ

18,000円※3

57,600円
[44,400円]※1
低所得Ⅱ8,000円※324,600円
低所得Ⅰ8,000円※315,000円

※1 [ ]内は後期高齢者医療制度において過去12カ月以内に4回以上該当した場合の4回目以降の額。

※2  外来のみの自己負担限度額の設定はありません。外来診療のみでも上記の表の右欄の額が自己負担限度額になります。

※3  年間上限額144,000円

(注)入院時の食事代や差額ベッド代などは対象となりません。


〇令和4年10月からの所得区分は下記のとおりです。

  • 現役並み所得者Ⅲ:保険証の負担割合が3割、かつ同じ世帯に一人でも住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる人
  • 現役並み所得者Ⅱ:保険証の負担割合が3割、かつ同じ世帯に一人でも住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいる人
  • 現役並み所得者Ⅰ:保険証の負担割合が3割、かつ同じ世帯に一人でも住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる人 
  • 一般Ⅱ:保険証の負担割合が2割の人
  • 一般Ⅰ:保険証の負担割合が1割で低所得ⅡとⅠ以外の人
  • 低所得Ⅱ:世帯員全員が住民税非課税で低所得Ⅰ以外の人
  • 低所得Ⅰ:世帯員全員が住民税非課税、かつ各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除して計算)が0円となる人

申請について

初回のみ申請が必要になります。

該当する人には支給申請書をお送りします。
申請される場合は、被保険者証、被保険者本人名義の振込口座が分かる通帳を担当窓口までお持ちください。
給付の時効は2年間です。

75歳になった月の高額療養費の特例

75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者となられた場合に、誕生月(1日生まれの人を除く。)については、自己負担限度額が2分の1になります。
※誕生日前に加入していた医療保険と、後期高齢者医療制度とでそれぞれ自己負担限度額を適用すると、1カ月の自己負担限度額が2倍になることがあるためです。

高額な外来治療を受けるとき

高額な外来診療を受けたとき、区分が低所得Ⅰ・Ⅱもしくは、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱに該当される人は、限度額適用認定証等を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までにとどめられます。限度額適用認定証等は事前に申請いただき、交付を受ける必要があります。

お問い合わせ

長岡京市健康福祉部医療年金課医療係

電話: 075-955-9519

ファクス: 075-951-5410

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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