交通事故など第三者行為によりケガをしたらすぐに市役所に届出を
交通事故など第三者の行為によってケガをした場合でも、届出により保険証を使って診療を受けることができます。(ただし、後期高齢者医療制度が一時立て替えた費用は加害者側に請求します。)
第三者の行為によってケガをした場合は、警察に届けると同時に、医療年金課医療係へも届出をしてください。
※加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、立て替えた医療費を加害者側に請求できなくなることがあります。示談の前に必ずご相談ください。
申請に必要なもの
- 第三者行為による被害届
- 保険証
- 認め印
- 事故証明書(警察でもらえます。後日でも可。)
様式のダウンロードや、詳細については
京都府後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。