交通事故など第三者の行為によってけがをした場合でも、届け出により保険証を使って診療を受けることができます。(ただし、後期高齢者医療制度で一時立て替えた費用は加害者に請求します。)
第三者の行為によってけがをした場合は、警察に届けると同時に、市役所の担当窓口へも届け出をしてください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると立て替えた医療費を加害者に請求できなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

申請に必要なもの
- 第三者行為による被害届
- 保険証
- 認め印
- 事故証明書(警察でもらえます。後日でも可。)