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令和6年度生活応援給付金(3万円)

  • ID:14644

給付金の概要

令和6年度住民税非課税世帯を対象に、1世帯当たり3万円を支給します。また、対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対して、児童1人当たり2万円を加算して支給します。

支給対象世帯と支給額

支給対象世帯

基準日(令和6年12月13日)時点で長岡京市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯

支給額

1世帯当たり3万円

18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している場合、対象児童1人当たり2万円が加算されます。

<以下の世帯は対象外です>

  • 世帯全員が、住民税均等割が課税されている親族の扶養を受けている場合
  • 世帯の中に住民税均等割が課税となる所得があるにも関わらず、未申告の人がいる場合
  • 世帯の中に租税条約による住民税の免除を届け出ている人がいる

こども加算の対象にならない児童

  • 基準日(令和6年12月13日)時点で支給対象の世帯主と同一世帯に属していない児童
 ※ただし、児童が単身で学校の寮で生活していたり、扶養している人が単身赴任していたりするなど、別世帯に扶養している児童がいる場合は、申請により対象となることがあります。
  • 施設に措置入所している児童(児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等)
  • 既に他の自治体でこども加算給付の対象になった児童
  • 基準日時点で国内に住民登録がない児童

給付金の申請・受給ができる人

住民登録(住民票)の世帯主です。
世帯主以外の方が申請手続きや受給をする場合は、世帯主からの委任が必要です。

受給方法

令和7年3月3日以降、「おしらせ」か「確認書」のいずれかがご自宅に郵送されます。

注意事項

  • 市からのお知らせが宛所(住民登録地)に届かず返戻される場合があります。支給対象と思われる方でお知らせが届かないときは、コールセンター(075-955-9545)にお問い合わせください。
  • 「おしらせ」または「確認書」の発送までに世帯主が死亡し、世帯員がいない場合、給付金の支給対象とはなりません。

1.「給付のおしらせ」が届いた方 <原則、お手続は不要です>

原則、申請不要で給付金を受け取れます。

速やかに給付を行うため、直近の「生活応援給付金」を支給した口座に振り込みます。

支給は、令和7年3月下旬を予定しています。

次の場合は、令和7年3月14日(金曜日)までに、手続きしてください。

  • 振込口座を変更したいとき
    ※変更すると、振込予定日が遅くなることがあります。
  • 給付金を辞退するとき
手続きの方法について、詳しくは「給付のおしらせ」をご覧ください。

2.確認書が届いた人<お手続が必要です>

確認書が届いたら、支給対象の要件に当てはまることを確認し、LINEまたは郵送で申請してください。
内容に不備がなければ、受付後、3~4週間程度で指定した銀行口座に振り込みます。

申請期限:令和7年5月31日(土曜日)消印有効

詳しくは、「確認書」に同封の案内をご覧ください。

3.「申請書」による手続きが必要な方

以下に該当する世帯は、「給付のおしらせ」や「確認書」が届かないことや、対象児童分の加算がされていないことがあります。該当する場合は、必要書類を揃えて申請書を提出してください。

  • 令和6年1月2日以降に複数回転入出している場合などで、令和6年度の税情報を確認できない人がいる世帯
  • 所得が未申告の人や令和6年1月2日以降に転入した人がいる世帯
  • 令和6年12月13日までに課税者である扶養者と離婚、または死別などにより、被扶養者だけが残った世帯
  • 令和6年12月以降に修正申告により令和6年度住民税均等割が非課税に変更になった世帯
  • 令和6年12月14日以降に生まれた児童がいる
  • 別世帯で扶養している児童がいる(単身で学生寮に入っている児童など)    など

提出書類

提出物一覧
必須
【準備中】令和6年生活応援給付金(3万円)申請書
必須
世帯主の本人確認書類のコピー
必須
キャッシュカードや通帳のコピー
令和6年1月2日以降に長岡京市に転入した場合
世帯全員の、令和6年度住民税の課税証明書(非課税証明書)
※ 令和6年1月1日時点でお住まいの自治体が発行する令和5年中の合計所得がわかる証明書
※ 令和6年1月1日時点に海外にいた場合や、所得がなく証明書を用意できない場合を除きます
令和6年12月14日以降に長岡京市から転出し、転出先で生まれた児童がいる場合
住民票、戸籍謄本、出生届の受理証明などの出生したことが分かる書類のコピー
令和6年12月13日時点では別世帯だが、生計を同一にしている児童がいる場合
1.戸籍謄本のコピー(世帯主と児童の関係がわかるもの)
2.児童の住民票のコピー

配偶者等の暴力などを理由に避難されている方へ

DVなどを理由に本市に避難し、事情により住民票を移すことができない人も、一定の要件(DV保護命令等と収入要件)を満たせば、給付金をご自身が受給できる可能性があります。

詳しくは、「【生活応援給付金】配偶者等の暴力などを理由に避難されている方へ」のページをご覧ください。

「確認書」の送付先を変更したい場合

「送付先変更届」を送付しますので、下記のコールセンターにお問い合わせください。

注意事項

  • 支給は1世帯1回に限ります。転入や転出などで他の市区町村から支給があった場合も、重複支給はできません。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合や修正申告により住民税が課税されるようになった場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 本給付金は、非課税所得、差押禁止の対象です。

給付金をかたった詐欺にご注意ください

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。

  • 市区町村や国、府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 市区町村や国、府などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
  • メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めることは、絶対にありません。
  • 電話や訪問により口座のや暗証番号をお伺いすることは、絶対にありません。
  • キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすることは、絶対にありません。

申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。
「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察等に相談してください。

【詐欺に関する連絡先・相談先】

  • 警察総合相談室 短縮ダイヤル「#9110」または「075-414-0110
  • 向日町警察署  電話075-921-0110

生活応援給付金コールセンター

電話番号:075−955−9545(平日午前9時から午後5時まで)