医療費をいったん全額支払ったとき(療養費)
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次のような場合で、医療費などをいったん全額自己負担されたときは療養費の申請をしてください。
内容を審査し認められれば、自己負担割合を超えてお支払いされた分が、あとから支給されます。
- やむを得ない理由により、保険証を使わないで診療を受けたとき(10割分全額負担されたとき)
- 海外で診療を受けたとき
- 骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師が必要と認めた、はり・灸・あんま・マッサージなどを受けたとき
- 医師の指示によりギプス・コルセットなどの医療用装具を装着したとき
給付の時効は2年間です。受診日から2年以上経過されますと申請できません。
内容により申請に必要なものが異なります。
審査の結果、払い戻しが受けられない場合があります。
申請方法や必要書類など、詳しくは京都府後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。