マイナンバー制度 独自利用事務について
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独自利用事務とは
長岡京市では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものを、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
長岡京市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
各事務の届出書は個人情報保護委員会の届出書検索サービスにて公開されています。
各事務の根拠規範は以下の通りです。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 根拠規範 |
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市長 | 1 | 社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務 | 長岡京市社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施要綱(PDF) |
市長 | 2 | 障がい者又は障がい児(以下「障がい者(児)」という。)等の福祉の増進を図ることを目的とする援護に関する事務であって規則で定めるもの (小児慢性特定疾病児童に対する日常生活用具の給付) | 長岡京市小児慢性特定疾病児童日常用具給付事業実施要綱(PDF) |
市長 | 3 | 障がい者又は障がい児(以下「障がい者(児)」という。)等の福祉の増進を図ることを目的とする援護に関する事務であって規則で定めるもの (障がい者自立支援医療特別対策事業) | 長岡京市障がい者自立支援医療特別対策事業の実施に関する規則(別ウインドウで開く) |
市長 | 4 | 障がい者又は障がい児(以下「障がい者(児)」という。)等の福祉の増進を図ることを目的とする援護に関する事務であって規則で定めるもの (利用者負担の激変緩和のための利用支援費給付) | 長岡京市障がい者福祉サービス等利用支援事業実施要綱(PDF) |
市長 | 5 | 障がい者又は障がい児(以下「障がい者(児)」という。)等の福祉の増進を図ることを目的とする援護に関する事務であって規則で定めるもの (障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業における日常生活用具の支給) | 長岡京市地域生活支援事業実施規則(別ウインドウで開く) |
市長 | 6 | 障がい者又は障がい児(以下「障がい者(児)」という。)等の福祉の増進を図ることを目的とする援護に関する事務であって規則で定めるもの (心身障がい者扶養共済制度) | 長岡京市心身障がい者扶養共済制度補助金交付規則(別ウインドウで開く) |
市長 | 7 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)その他関係法令に基づく子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(京都府第3子以降保育料無償化事業) | 長岡京市保育料に関する規則(別ウインドウで開く) |
教育委員会 | 3 | 学校教育法その他関係法令に基づく就学管理に関する事務であって規則で定めるもの | |
教育委員会 | 4 | 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に準じて実施する特別支援学級への就学等のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの | 長岡京市特別支援教育就学奨励費給要綱(PDF) |
届出番号1 社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務
届出番号2 障がい者又は障がい児(以下「障がい者(児)」という。)等の福祉の増進を図ることを目的とする援護に関する事務であって規則で定めるもの
届出番号4 障がい者又は障がい児(以下「障がい者(児)」という。)等の福祉の増進を図ることを目的とする援護に関する事務であって規則で定めるもの
届出番号3(教育委員会) 学校教育法その他関係法令に基づく就学管理に関する事務であって規則で定めるもの
届出番号4(教育委員会) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に準じて実施する特別支援学級への就学等のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの