令和7年度第1回 長岡京市情報公開・個人情報保護運営審議会
- ID:15286

日時
令和7年7月24日 木曜日 午前9時30分から10時30分まで

場所
長岡京市役所 会議室401

出席者
委員(敬称略、五十音順)
井原悠造委員、植田利江子委員、上米良大輔委員、小暮浩史委員、小松浩委員、下村誠委員、寺嶋智美委員、本多滝夫会長
欠席者:瀧川正子委員
事務局:対話推進部長 木村靖子、総合調整法務課長 嶋本芳輝、総合調整法務課主幹 大前真理、総務課会計年度任用職員 松岡裕司

傍聴者
なし

配布資料
当日机上配布
・ 次第
・【資料1】「令和7年度個人情報目的外利用協議」一覧

議事
開会
1 案 件
(1)個人情報目的外利用協議の報告について
(2)その他
閉会

会議内容(以下、概要)

(1)「個人情報目的外利用協議の報告」について
・事務局が資料に沿って説明
・委員の事前意見を受けて、資料訂正
【会長】
【7-9】乙訓消防組合に対して、住民基本台帳上の世帯主・住所情報を提供するということであったが、京都府南部消防指令センターはまだ稼働していないということか。
【事務局】
令和9年度からの運用開始となっているので、現時点ではまだ準備段階ということになる。
【会長】
指令センターの性格がよくわからないが、共同設置機関ということか。
【事務局】
今、聞いているところでは、京都府南部地域の9消防本部が消防指令業務を共同で行うということだ。
【会長】
地方自治法上は複数の公共団体が共同で設置する共同設置機関ということになるのか、方向をしっかり尋ねた上で、住民基本台帳上の情報は更新されていくので、改めて指令センターができた段階で情報提供依頼があったら、こちらが提供するということになるか。
【事務局】
今回に関しては、あくまで初期段階での現状を登録するということで、今後その更新の作業をしていかなければならない。一度、情報を提供したからそのままというわけではなく、また協議していただきたいというふうに考える。
【会長】
指令センターができて、そこのシステムに載せるときに、また提供依頼が来ないといけないわけだ。別機関になるので、依頼が来た段階でまた一度、報告をいただくということになると思う。協議はやはり必要ではないかと思う。
乙訓消防組合に提供しているものが、指令センターに提供となるけれども、同じ業務であると思われるので基本的に特に問題はないと思うが、一応組織が違うことになると思うので、改めて形式的なものになるかもしれないが、協議をしていただいた方がよいと考える。
【会長】
他にご意見はあるか。
なければ個人情報目的外利用協議の報告については、以上とする。

(2)その他
【会長】
案件(2)その他に移るが、委員の皆様から何かあるか。
それでは事務局から報告をお願いする。
【事務局】
令和6年度情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況について
・事務局が令和6年度情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況報告書に沿って説明
・本報告書は6月議会において市議会に報告、7月号の市広報紙に掲載、ホームページへ掲載、市役所の市民情報コーナーに配架し公表
【会長】
それでは委員の方から質問、意見等、お願いする。
【委員】
私が質問、お願いしたいことは、報告書14ページの総務課から依頼している生活応援給付金事業に伴う個人情報の目的外利用についてだ。DV等で住民票を変えないまま母子で避難されている場合について、実際に夫に全ての給付金が行き、逃げている母子に届かないという問題がある。記載のように、個人情報を守り、母子に給付金が届くという配慮をしてくださったことはとてもありがたいと思う。これからもぜひ、避難先の住所がDV加害者に知られないように配慮をお願いしたい。
【会長】
先ほども御指摘があったように、確かにコロナ禍のときの給付金でそういったトラブルがあったので、それを反省として、こういう運用がなされている。引き続きよろしくお願いしたい。
【会長】
報告書23ページの17番(指定管理者候補者評価委員会の議事録の情報公開請求)が非公開となった件について、非公開の根拠が条例第6条第5号、意思形成過程情報の非公開となっている。通常、意思形成過程情報については意思形成が終わった段階では原則として公開という運用ではないかと思う。ただ、審議会とか審査会の議論が、意思形成が終わった後に公開された場合に、同質の議論をまた繰り返しするときには、支障があるという場合には同号ではなく「事務事業に支障がある」ことを根拠として非公開とすることが、一般的ではないかと思う。意思形成過程情報については、意思形成過程において未成熟な情報等が洩れると、不必要な混乱を生むということで非公開だと思うが、本件はまだ意思形成過程状態のときに公開請求されたため、第5号なのか。もう既に終わった後だが、この評価委員会の議論は公開しない、公開すると今後の議論が非常にしづらくなるというふうなことであれば、「事務事業に支障がある」の方になるのではないか。
【事務局】
第5号の意思形成過程という形をとっているが、条例第6条の非公開事由の考え方の整理の段階で、第5号の意思形成過程の考え方として、意思形成の途中の段階では非公開であったけれども、それが終わったら公開ができるという場合には、公開できる時期を情報公開請求者に知らせておく方が良いという形をとっている。
ご指摘のとおり、既に終わった後ではあるが、将来、同種の事務事業における公正かつ適正な意思形成に支障が生じるおそれがある場合は、この第5号の対象になるという形をとっている。今回、これは指定管理なので、本市の場合は、指定管理期間の終了後、また同種の事務が生じる。中にはその事業者のノウハウに関わるものや、評価、選定に関わるものが出てくるため、同種の事業があるということで非公開という形を取った。
【会長】
本市はそういう運用をしているということか。個人的には「事務事業に支障がある」方がしっくりくる感じはするが、今回はこれでよい。
【会長】
他にご意見はあるか。
それでは、情報公開・個人情報保護の運用状況に関する報告についての意見、質問の機会は以上とする。
他によろしいか。それでは用意した議事次第は以上である。
本年10月18日にこの審議会の任期が満了するので、改めて委員の改選となる。今期限りとなる方におかれては、こちらの委員を務めていただき、ありがとうございました。
新しい任期も引き続きとなる方については、改めて令和7年度、2回目の会議でお会いすることとなる。10月以降の開催を予定しているので、よろしくお願いしたい。
以上で閉会とする。
