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浄化槽の維持管理について

  • ID:1397

浄化槽の機能を十分に発揮させるためには、装置の点検、調整、清掃など技術的なメンテナンスが必要です。浄化槽管理者は、「保守点検」、「清掃」及び「法定検査」の実施が浄化槽法で義務付けられています。

保守点検

浄化槽法第10条:毎年3回以上(浄化槽の種類により異なります)
※罰則:保守点検を規定どおり行わない場合は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。(浄化槽法第62条)

目的

浄化槽の機能維持のため、点検や機械調整、修理、消毒剤の補充等を行います。

委託先

知事登録を受けた業者は京都府のホームページに掲載されています。

清掃

浄化槽法第10条:毎年1回以上(浄化槽の種類により異なります)
※罰則:清掃を規定どおり行わない場合は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。(浄化槽法第62条)

目的

浄化槽の維持管理のため、浄化槽に溜まった汚泥を抜き取り、機械を洗浄します。

委託先

市の許可を受けた業者(環境業務課に確認してください)

定期検査

浄化槽法第11条:毎年1回
※罰則:定期検査を行わない場合は、30万円以下の過料が科せられます。(浄化槽法第66条の2)

目的

浄化槽の保守点検・清掃が適正で浄化槽の機能を発揮しているか否かを確認します。

検査機関

(社)京都微生物研究所(電話075-593-3320)

検査料

5,000円から(1回)(浄化槽の大きさによって異なります)

お問い合わせ

長岡京市環境経済部環境業務課(分庁舎1)業務係

電話: 075-955-9689

ファクス: 075-955-9955

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