浄化槽の維持管理について
- ID:1397
浄化槽の機能を十分に発揮させるためには、装置の点検、調整、清掃など技術的なメンテナンスが必要です。
浄化槽管理者は、「保守点検」、「清掃」及び「法定検査」の実施が浄化槽法で義務付けられています。
保守点検
浄化槽法第10条:毎年3回以上(浄化槽の種類により異なります)
※罰則:保守点検を規定どおり行わない場合は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。(浄化槽法第62条)
目的
浄化槽の機能維持のため、点検や機械調整、修理、消毒剤の補充等を行います。
委託先
知事登録を受けた業者は京都府のホームページに掲載されています。
清掃
浄化槽法第10条:毎年1回以上(浄化槽の種類により異なります)
※罰則:清掃を規定どおり行わない場合は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。(浄化槽法第62条)
目的
浄化槽の維持管理のため、浄化槽に溜まった汚泥を抜き取り、機械を洗浄します。
委託先
市の許可を受けた業者(環境業務課に確認してください)
定期検査
浄化槽法第11条:毎年1回
※罰則:定期検査を行わない場合は、30万円以下の過料が科せられます。(浄化槽法第66条の2)
目的
浄化槽の保守点検・清掃が適正で浄化槽の機能を発揮しているか否かを確認します。
検査機関
(社)京都微生物研究所(電話075-593-3320)
検査料
5,000円から(1回)(浄化槽の大きさによって異なります)
管理者が変わった場合
「浄化槽管理者変更報告書」を環境業務課へ提出してください。
浄化槽管理者変更報告書
浄化槽を休止する場合
浄化槽法第11条
浄化槽の使用を一時的に休止する場合は、浄化槽清掃業者に依頼し「最終清掃」を行った上で「浄化槽使用休止届出書」を環境業務課へ提出してください。
※浄化槽を休止している間は、保守点検、清掃、定期検査の義務は免除されます。
休止している浄化槽の使用を再開する場合は、「浄化槽使用再開届出書」を環境業務課へ提出してください。
浄化槽使用休止・再開届出書
浄化槽を廃止する場合
浄化槽法第11条
浄化槽の使用を止める場合は、浄化槽清掃業者へ依頼し、浄化槽の「最終清掃」と槽内の「消毒」を行った上、清掃業者の「作業済印」を押印した「浄化槽の廃止に係る最終清掃確認届出書」と「浄化槽使用廃止届出書」を浄化槽の使用を止めてから30日以内に環境業務課へ提出してください。
※罰則:浄化槽使用廃止を届出しなかった場合は5万円以下の過料(浄化槽法第68条)
浄化槽を廃止する際の届出書