ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

浄化槽の維持管理について

  • ID:1397

浄化槽の機能を十分に発揮させるためには、装置の点検、調整、清掃など技術的なメンテナンスが必要です。

浄化槽管理者は、「保守点検」、「清掃」及び「法定検査」の実施が浄化槽法で義務付けられています。

保守点検

浄化槽法第10条:毎年3回以上(浄化槽の種類により異なります)
※罰則:保守点検を規定どおり行わない場合は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。(浄化槽法第62条)

目的

浄化槽の機能維持のため、点検や機械調整、修理、消毒剤の補充等を行います。

委託先

知事登録を受けた業者は京都府のホームページに掲載されています。

清掃

浄化槽法第10条:毎年1回以上(浄化槽の種類により異なります)
※罰則:清掃を規定どおり行わない場合は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。(浄化槽法第62条)

目的

浄化槽の維持管理のため、浄化槽に溜まった汚泥を抜き取り、機械を洗浄します。

委託先

市の許可を受けた業者(環境業務課に確認してください)

定期検査

浄化槽法第11条:毎年1回
※罰則:定期検査を行わない場合は、30万円以下の過料が科せられます。(浄化槽法第66条の2)

目的

浄化槽の保守点検・清掃が適正で浄化槽の機能を発揮しているか否かを確認します。

検査機関

(社)京都微生物研究所(電話075-593-3320)

検査料

5,000円から(1回)(浄化槽の大きさによって異なります)

管理者が変わった場合

「浄化槽管理者変更報告書」を環境業務課へ提出してください。

浄化槽を休止する場合

浄化槽法第11条
浄化槽の使用を一時的に休止する場合は、浄化槽清掃業者に依頼し「最終清掃」を行った上で「浄化槽使用休止届出書」を環境業務課へ提出してください。

※浄化槽を休止している間は、保守点検、清掃、定期検査の義務は免除されます。
     休止している浄化槽の使用を再開する場合は、「浄化槽使用再開届出書」を環境業務課へ提出してください。

浄化槽を廃止する場合

浄化槽法第11条
浄化槽の使用を止める場合は、浄化槽清掃業者へ依頼し、浄化槽の「最終清掃」と槽内の「消毒」を行った上、清掃業者の「作業済印」を押印した「浄化槽の廃止に係る最終清掃確認届出書」と「浄化槽使用廃止届出書」を浄化槽の使用を止めてから30日以内に環境業務課へ提出してください。

※罰則:浄化槽使用廃止を届出しなかった場合は5万円以下の過料(浄化槽法第68条)

お問い合わせ

長岡京市環境経済部環境業務課(分庁舎1)業務係

電話: 075-955-9689

ファクス: 075-955-9955

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム