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懲戒処分の公表

  • ID:6301

長岡京市職員が収賄により逮捕・起訴された事件について、平成28年10月28日付で下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします。

処分対象事案の概要

対話推進部職員課付課長補佐(逮捕・起訴当時、上下水道部水道施設課課長補佐)の川﨑裕康が、機動建設工業(株)PC事業部次長から、平成26年度実施の上下水道部所管の補修工事について条件付一般競争入札の発注に関し有利になるよう取り計らってもらったことへの謝礼、また今後も同様の便宜を受けられるようにとの趣旨であることを知りながら現金20万円の供与を受けたことにより、平成27年12月7日に逮捕、同年12月28日に収賄罪で起訴され、平成28年10月28日、収賄罪で懲役1年、執行猶予3年の判決が言い渡された。

事件にかかる懲戒処分等

●懲戒免職(信用失墜行為、非行に対する責任)

 ・職員課付課長補佐(元水道施設課課長補佐) 川﨑裕康 48歳

●減給 10分の1  2か月(管理監督責任)

 ・上下水道部長 58歳

 ・上下水道部浄水場長(元水道施設課長) 56歳

●減給 10分の1  1か月(管理監督責任)

 ・浄水場再任用職員(元上下水道部次長) 61歳

●文書訓告(管理監督責任)

 ・水道施設課主幹 58歳

●口頭厳重注意(管理監督責任)

 ・上下水道部次長(元水道施設課長) 58歳

 ・水道施設課長(元水道施設課課長補佐) 57歳

市長・副市長の自戒措置

●減給

 ・市長 10分の1  3か月

 ・第一副市長 10分の1  2か月

 ・第二副市長 10分の1  2か月

処分理由

職員課付課長補佐(本人)の処分については、市政に対する市民の信頼を損ね、公務に対する社会的信用を大きく失墜させた行為に対して責任を問うものである。

また、事件発生当時の管理監督者に対する処分については、水道施設課の業務を管理監督する立場にあった者としての管理責任を問うものである。

なお、市長及びこれを補佐する副市長については、組織管理上の責任を明確にするため、自戒による措置として行ったものである。