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国外へ転出される方の住民税(市・府民税)の手続きについて(納税管理人の申告)

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国外へ転出される方の手続きについて

住民税は、1月1日時点で長岡京市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。年の途中で長岡京市から転出しても、その年の住民税は長岡京市に納めていただくこととなります。

住民税が課税される方には毎年6月上旬頃に納税通知書を送付しています。国外に転出されるなどの理由により、納税通知書の受領や納税ができなくなる場合は、出国される前に納税管理人の手続きが必要になります。

納税管理人について

納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行う方をいいます。

納税管理人の申告が必要となる方の例

納税通知書が送付される前に国外へ転出される場合

納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、代わりに納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。

納税通知書が送付された後に国外へ転出される場合

納期到来の有無を問わず、納めていない住民税がある場合は、納税義務者の代わりに納税をしていただくための納税管理人の申告が必要となります。

住民税が給与から差し引かれている方が国外へ転出される場合

退職後に出国される場合は、給与から差し引けなくなる税額を個人で納めていただくようになります。
出国前に全額納めていただくか、本人の代わりに納税をしていただくために納税管理人の選任が必要になります。

※転勤等で出国後も住民税が給与から差し引かれる場合や、退職時に一括で納めていただいた場合は手続きは不要です。

納税管理人の申告の方法

海外等へ転居される場合には、国内にいるどなたかを納税管理人として届け出る必要があるため、納税管理人の居所に応じて次の書類を提出してください。

1.納税管理人申告・承認申請書
・市内に居住する場合…「納税管理人申告書」
・市外に居住する場合…「納税管理人承認申請書」

2.納税義務者の本人確認書類

なお、帰国された場合や納税管理人を変更する場合は「納税管理人異動(廃止)届」を提出してください。

納税管理人の申告をされない場合

納税管理人の申告をされない場合、納税通知書を送達することができないため公示送達(注)を行います。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送され、延滞金を加算されることがありますのでご注意ください。
(注)公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときには書類が送達されたものとみなす制度です。