個人住民税(市民税・府民税)とは
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住民がそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、均等の額によって負担する均等割と、前年中の所得金額に応じて負担する所得割で構成されています。この2つの税額を足し合わせたものが年税額(1年間で納めていただく金額の合計)となります。
均等割
平成16年度から市町村民税の個人の均等割の標準税率については、人口段階別の税率区分を廃止し3,000円(年額)に統一されました。
- 市民税 3,000円
- 府民税 1,000円
※標準税率とは、税率を決める場合に通常これによることとされている税率です。
均等割の税率の特例(令和5年度まで)
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年12月2日法律第118号)」を受け、平成26年度から令和5年度までの間に限り、市民税・府民税の均等割にそれぞれ500円(年間で1,000円)を加算します。
京都府「豊かな森を育てる府民税」
平成28年度導入の「豊かな森を育てる府民税」について、適用期間が延長され、平成28年度~令和7年度の期間、個人の府民税均等割に600円が上乗せされます。
「豊かな森を育てる府民税」の概要については「豊かな森を育てる府民税が延長されます」のページへ
森林環境税
森林の整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的にした創設された国税です。「森林環境税及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」に基づき、令和6年度から国内に住所のある個人に対して、個人住民税均等割と併せて年額1,000円が徴収されます。
制度の概要については下記ホームページをご確認下さい。
・森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)(別ウインドウで開く)
区分 | 特例等加算後の均等割・森林環境税額(令和6年度から) | 特例等加算後の均等割額(令和5年度まで) |
---|---|---|
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
府民税 | 1,600円 | 2,100円 |
森林環境税(国税) | 1,000円 | ─ |
計 | 5,600円 | 5,600円 |
所得割
市民税 | 府民税 |
---|---|
6% | 4% |
※課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額に上の税率を適用します。
区分 | 市民税 | 府民税 |
---|---|---|
短期譲渡 一般 | 5.40% | 3.60% |
短期譲渡 軽減 | 3% | 2% |
長期譲渡 一般 | 3% | 2% |
長期譲渡 優良住宅地等(特定) 2千万円以下 | 2.40% | 1.60% |
長期譲渡 優良住宅地等(特定) 2千万円超 | 3% | 2% |
長期譲渡 居住用財産(軽課) 6千万円以下 | 2.40% | 1.60% |
長期譲渡 居住用財産(軽課) 6千万円超 | 3% | 2% |
株式等の譲渡 未公開分 | 3% | 2% |
株式等の譲渡 上場分 | 3% | 2% |
上場株式等の配当 | 3% | 2% |
先物取引 | 3% | 2% |
所得割の計算方法は、次のとおりです。
前年の所得金額-所得控除額=課税所得金額(1,000円未満切り捨て)
課税所得金額×所得割の税率-税額控除=所得割額
となります。