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個人住民税(市民税・府民税)とは

  • ID:316

住民がそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、均等の額によって負担する均等割と、前年中の所得金額に応じて負担する所得割で構成されています。この2つの税額を足し合わせたものが年税額(1年間で納めていただく金額の合計)となります。

均等割

平成16年度から市町村民税の個人の均等割の標準税率については、人口段階別の税率区分を廃止し3,000円(年額)に統一されました。

  • 市民税 3,000円
  • 府民税 1,000円

※標準税率とは、税率を決める場合に通常これによることとされている税率です。

 

均等割の税率の特例

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年12月2日法律第118号)」を受け、平成26年度から令和5年度までの間に限り、市民税・府民税の均等割にそれぞれ500円(年間で1,000円)を加算します。

  特例適応後

  • 市民税 3,500円
  • 府民税 1,500円

「豊かな森を育てる府民税」

平成28年度導入の「豊かな森を育てる府民税」について、適用期間が延長され、平成28年度~令和7年度の期間、個人の府民税均等割に600円が上乗せされます。

「豊かな森を育てる府民税」の概要については「豊かな森を育てる府民税が延長されます」のページへ

  特例等加算後の均等割額

  • 市民税 3,500円
  • 府民税 2,100円

所得割

総合課税分
市民税府民税
6%4%

※課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額に上の税率を適用します。

分離課税分
区分市民税府民税
短期譲渡 一般5.40%3.60%
短期譲渡 軽減3%2%
長期譲渡 一般3%2%
長期譲渡 優良住宅地等(特定) 2千万円以下2.40%1.60%
長期譲渡 優良住宅地等(特定) 2千万円超3%2%
長期譲渡 居住用財産(軽課) 6千万円以下2.40%1.60%
長期譲渡 居住用財産(軽課) 6千万円超3%2%
株式等の譲渡 未公開分3%2%
株式等の譲渡 上場分3%2%
上場株式等の配当3%2%
先物取引3%

2%

所得割の計算方法は、次のとおりです。

前年の所得金額-所得控除額=課税所得金額(1,000円未満切り捨て)
課税所得金額×所得割の税率-税額控除=所得割額

となります。