ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

公的年金からの特別徴収

  • ID:349

公的年金からの特別徴収制度について

 年金所得に係る市・府民税を年金支払者が年6回の年金支給時に引き落とし、市町村に納付(公的年金からの特別徴収)する制度です。

対象者

 その年の4月1日現在、65歳以上の人で公的年金等に係る市・府民税が課税される人。

徴収する税額

 公的年金等に係る所得割額及び均等割額。
*年金以外の所得にかかる税額がある場合は、年金特別徴収と別に、普通徴収(納付書・口座振替)または給与特別徴収(給与からの引き落とし)により納めていただく必要があります。

年金特別徴収の対象となる年金

 厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団から受け取る
 老齢年金など(企業年金等からの引き落としはしませんが、企業年金等の所得額を含んで算定します)

年金特別徴収の対象税額と徴収方法

【特別徴収開始年度】 (前年度途中に特別徴収が中止された場合を含む)

 年金特別徴収を開始する年度は、公的年金分年税額の2分の1を6月(第1期)・8月(第2期)の2回に分けて普通徴収(納付書・口座振替)の方法で、2分の1を10月・12月・2月の3回に分けて年金特別徴収(本徴収)の方法で徴収します。

【特別徴収2年目以降】

 平成25年度の税制改正により、年間の徴収税額の平準化を図るため、平成29年度の仮徴収税額から、前年度の公的年金に係る税額の2分の1を4月・6月・8月の3回に分けて徴収することとされました。

<改正前> 平成28年度まで
徴収方法特別徴収(仮徴収)特別徴収(本徴収)
徴収時期4月6月8月10月12月2月
徴収税額前年度2月税額と同額ずつ年税額から仮徴収税額を引いた額の1/3ずつ
<改正後> 平成29年度以降
徴収方法特別徴収(仮徴収)特別徴収(本徴収)
徴収時期4月6月8月10月12月2月
徴収税額前年度の公的年金に係る年税額の1/2の1/3ずつ年税額から仮徴収税額を引いた額の1/3ずつ

年金特別徴収の中止について

 次のような場合は年金特別徴収が中止され、普通徴収に変更されます。

  • 他市町村への転出・死亡・税額変更 ※
  • 一回あたりの徴収税額が年金から介護保険料等を差し引いた残りの受給額より大きくなった

 ※ 平成25年度の税制改正により、平成28年度以降に実施される年金特別徴収から、転出や税額変更があった場合でも一定の要件の下、年金特別徴収が継続されることとなりました。