個人市民税(均等割、所得割)・森林環境税のかかる人・かからない人
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個人市民税(均等割、所得割)・森林環境税のかかる人
- その年の1月1日現在、市内に住所がある人(均等割、所得割、森林環境税の納税義務があります)
- その年の1月1日現在、市内に住所はないが、事業所、事務所または家屋敷のある人(均等割の納税義務があります)
個人市民税(均等割、所得割)・森林環境税のかからない人
1.均等割、所得割、森林環境税がかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者(※)、寡婦または寡夫の人で、前年中の所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収204万4千円未満)であった人
※成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税の課税・非課税の判定における未成年者にあたらないこととなりました。
2.均等割、森林環境税がかからない人
前年の合計所得金額が次の計算結果以下の人
- 控除対象配偶者及び扶養親族を有しない人…45万円
- 控除対象配偶者及び扶養親族を有する人…35万円×n+31万円
(注)nは、本人、控除対象配偶者及び扶養親族(16歳未満の年少扶養親族を含む)の合計数です
例 夫婦と子供2人(夫:合計所得金額170万円、妻子:所得なし)の4人家族の場合
350,000円×(本人+3人)+310,000円=1,710,000円
合計所得金額1,700,000円<非課税基準の金額1,710,000円
3.所得割がかからない人
前年の総所得金額等が次の計算結果以下の人
- 控除対象配偶者及び扶養親族を有しない人…45万円
- 控除対象配偶者及び扶養親族を有する人…35万円×n+42万円
(注)nは、本人、控除対象配偶者及び扶養親族(16歳未満の年少扶養親族を含む)の合計数です
例 夫婦と子供2人(夫:総所得金額等170万円、妻子:所得なし)の4人家族の場合
350,000円×(本人+3人)+420,000円=1,820,000円
総所得金額等1,700,000円<非課税基準の金額1,820,000円
合計所得金額とは
次の1から6までの金額の合計です。(前年以前の損失の繰越控除は適用しないで計算します)
- 総所得金額(損益通算できるものは損益通算後の金額)
- 分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除前)
- 分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額
- 分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額
- 分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額
- 山林所得の金額
総所得金額等とは
上記の合計所得金額に、前年以前の損失の繰越控除を適用して計算した金額です。