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令和6年度の市・府民税に適用される定額減税について

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定額減税について

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税(市・府民税)の定額減税が実施されます。

定額減税の対象となる方

令和6年度の市・府民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)の納税義務者

※市・府民税が非課税の方や均等割のみ課税の方は対象となりません。

減税額

令和6年度市・府民税について、納税義務者の所得割額から、下記の特別控除の合計額を控除します。

1.本人・・・1万円

2.控除対象配偶者または扶養親族(いずれも国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

特別控除の合計額が所得割の額を超える場合は、所得割の額を限度とする。

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(注)(国外居住者を除く)については、令和7年度の所得割の額から1万円を控除します。

(注)納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超えでかつ合計所得金額が48万円以下の配偶者を指します。

定額減税(特別控除)の実施方法

給与から市・府民税が差し引かれる方(特別徴収)

令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分〜令和7年5月分で給与天引きを行います。

※特別控除が適用されない方は、通常どおり令和6年6月分〜令和7年5月分で給与天引きを行います。

公的年金から市・府民税が差し引かれる方(年金所得に係る特別徴収)

令和6年10月支払い分の年金より天引きされる税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払い分以降の税額から順次控除を行います。


納付書や口座振替などでお支払いいただく方(普通徴収)

令和6年度分の市・府民税、第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期分以降の税額から、順次控除を行います。

注意事項

・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
・以下の算定基礎となる令和6年度所得割は、定額減税の特別控除が適用される前の額となります。
 ふるさと納税の特例控除の控除上限額
 公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)

関連リンク

所得税の定額減税については、国税庁のホームページをご覧ください。

定額減税 特設サイト(別ウインドウで開く)

令和6年分所得税の定額減税Q&A (別ウインドウで開く)