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令和6年能登半島地震災害の被災者に係る個人住民税(市・府民税)の特別措置等について

  • ID:14133

令和6年能登半島地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
令和6年1月に発生した能登半島地震により住宅や家財等の資産について損失が生じたとき、および災害に関連してやむを得えない支出をした場合には、申告を行うことにより令和6年度(令和5年分所得)の個人市民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とする特例が設けられました。



控除額

次のうちいずれか多い方の金額

  1. (損害金額-保険金等の補てん額)-(総所得金額等)×10%
  2. 災害関連支出の金額-5万


雑損控除の対象となる資産の要件

次のいずれにも該当する資産が対象となります
・個人が所有する生活用資産(住宅、家財等)で、棚卸資産や事業用固定資産、山林、生活に通常必要でない資産のいずれにも該当しないこと(注)
・資産の所有者が納税義務者や、総所得金額等の合計額が48万円以下の同一生計の親族であること

(注)「生活に必要でない資産」とは、別荘等の、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する資産や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨董等をいいます。

必要な手続き

雑損控除の適用を受けるには、所得税の確定申告(確定申告が必要ない方は市府民税申告)が必要です。申告の際には、雑損控除に関する事項を記載するとともに、必要な書類を添付(または提示)してください。※確定申告をされる方は市府民税申告不要です
申告に必要となる書類
 ・ 被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの
 ・ 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの
 ・ 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
 ・ 市区町村から交付された「り災証明書」

雑損控除の計算は、基本的に保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算書又は保険金支払通知書等で住宅や家財、車両の損失額を確認することになります。
 ただし、住宅や家財、車両について個々に損失額を計算することが困難な場合には、「損失額の合理的な計算方法」により計算することができます。関連リンクの「令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」(別ウインドウで開く))」 をご参照ください。

※所得税及び復興特別所得税関係の災害に関する各種税制措置の詳細は、関連リンクの「令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)(別ウインドウで開く)」をご参照ください。