入院するとき 高額な外来診療を受けるとき
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認定証について
認定証には、高額な保険診療を受けたときの医療機関等の窓口での支払いを自己負担限度額までとする「限度額適用認定証」、それに加わえて、入院時の食事代を減額できる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の2種類があります。対象の方は以下のとおりですので、被保険者証を持って交付の申請をしてください。
対象となる方 | 認定証の種類 |
---|---|
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ [課税所得145万円以上 690万円未満の方] | 限度額適用認定証 |
低所得Ⅰ・Ⅱ [住民税非課税世帯の方] | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |

入院したとき
入院したときは、医療機関の窓口で医療費や食事代、部屋代などの支払いが必要です。
医療費は下記表1の自己負担限度額まで、食事代は表2の額の支払いが必要です。ただし、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方、低所得Ⅰ・Ⅱの方が限度額の適用を受けるには、上記の認定証の提示が必要になります。医療機関窓口で必ず提示してください。
その他、部屋代(差額ベッド代)や文書料など保険適用外の費用は全額自己負担となります。
区分 | 自己負担限度額(月額) 平成30年7月まで | 自己負担限度額(月額) 平成30年8月から | 自己負担限度額(月額) 令和4年10月から |
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現役並み所得者Ⅲ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [44,400円] | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% [140,100円] | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% [140,100円] |
現役並み所得者Ⅱ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [44,400円] | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% [93,000円] | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% [93,000円] |
現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [44,400円] | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [44,400円] | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [44,400円] |
一般Ⅱ | - | - | 57,600円 [44,400円] |
一般Ⅰ | 57,600円 [44,400円] | 57,600円 [44,400円] | 57,600円 |
低所得Ⅱ | 24,600円 | 24,600円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
- [ ]内は後期高齢者医療制度において過去12カ月以内に4回以上該当した場合の4回目以降の額
- 平成30年8月より所得区分と限度額が一部変わります。令和4年10月より所得区分が追加となります。
区分 | 平成30年3月まで | 平成30年4月以降 |
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現役並み所得者・一般 (下記以外の人) | 360円※1 | 460円※1 |
低所得Ⅱ 90日以内の入院 (過去12カ月の入院日数) | 210円 | 210円 |
低所得Ⅱ 90日を超える入院 (過去12カ月の入院日数) | 160円※2 | 160円※2 |
低所得Ⅰ | 100円 | 100円 |
※1 難病の方や、平成28年3月31日において、すでに1年以上継続して精神病床に入院中で、その後も継続して何らかの病床に入院している方は、260円。
※2 低所得IIの人で、長期入院(「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの期間中の過去12カ月以内で90日を超える入院)に該当される場合は申請により、食事代がより減額になりますので、入院期間の分かる書類(入院費の領収書等)をお持ちください。
(注)低所得Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。
また、療養病床に入院したときは、食事代と居住費を自己負担します。
区分 | 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 |
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現役並み所得者・一般 (下記以外の人) | 460円※ | 370円 |
低所得II | 210円 | 370円 |
低所得I | 130円 | 370円 |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
※保険医療機関の施設基準等により、420円の場合もあります。
(注)低所得Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。
所得区分は下記のとおりです。
- 現役並み所得者Ⅲ:保険証の負担割合が3割、かつ同じ世帯に一人でも住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる人
- 現役並み所得者Ⅱ:保険証の負担割合が3割、かつ同じ世帯に一人でも住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいる人
- 現役並み所得者Ⅰ:保険証の負担割合が3割、かつ同じ世帯に一人でも住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる人
- 一般Ⅱ:保険証の負担割合が2割の人
- 一般Ⅰ:保険証の負担割合が1割で低所得IIとI以外の人
- 低所得II:世帯員全員が住民税非課税で低所得I以外の人
- 低所得I:世帯員全員が住民税非課税、かつ各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除して計算)が0円となる人

高額な外来診療を受けるとき
高額な外来診療を受けたとき、区分が低所得Ⅰ・Ⅱもしくは、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱに該当される人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証(認定証)」もしくは「限度額適用認定証(認定証)」を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までにとどめられます。認定証は事前に申請いただき、交付を受ける必要があります。
認定証を提示せず自己負担限度額を超えたお支払いをされた場合は、高額療養費の支給申請をしていただくと、支払った窓口負担と限度額の差額が、後日支給されます。