入院するときや、高額な外来診療を受けるとき
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認定証について
令和6年12月2日から、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証が新規発行されなくなりました。
【マイナ保険証をご利用の方】
マイナ保険証をご利用の際は、認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されますので、認定証は不要です。
【すでに認定証が交付されている方】
認定証に記載の有効期限まで利用可能です。
紛失された場合、有効な保険証をお持ちの場合は認定証の再発行が可能です。
なお、令和6年12月2日以降に認定証の記載内容が変更になった場合は、認定証が交付できないため、「資格確認書」に限度額等の限度区分を記載することとなります。
【令和6年12月2日以降に新たに認定証を必要とされる方】
令和6年12月2日以降、認定証が必要な方は、申請により、「資格確認書」に限度額等の限度区分を記載します。※マイナ保険証を活用すると、認定証がなくてもどなたでも支払いが自己負担限度額までとなります。ぜひご利用ください。
マイナ保険証については、
厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)または
京都府後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

入院したとき
入院したときは、医療機関の窓口で医療費や食事代、部屋代などの支払いが必要です。
医療費は下記表1の自己負担限度額まで、食事代は表2の額の支払いが必要です。
※現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方、低所得Ⅰ・Ⅱの方が限度額の適用を受けるには、上記の認定証、限度区分が記載された資格確認書またはマイナ保険証を医療機関窓口で必ず提示してください。
その他、部屋代(差額ベッド代)や文書料など保険適用外の費用は全額自己負担となります。
現役並み所得者Ⅲ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% [140,100円] |
---|---|
現役並み所得者Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% [93,000円] |
現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [44,400円] |
一般Ⅱ | 57,600円 [44,400円] |
一般Ⅰ | 57,600円 [44,400円] |
低所得Ⅱ | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 15,000円 |
- [ ]内は後期高齢者医療制度において過去12カ月以内に4回以上該当した場合の4回目以降の額
- 令和4年10月より所得区分が追加となりました。
現役並み所得者・一般 (下記以外の人) | 490円※1 |
---|---|
低所得Ⅱ 90日以内の入院 (過去12カ月の入院日数) | 230円 |
低所得Ⅱ 90日を超える入院 (過去12カ月の入院日数) | 180円※2 |
低所得Ⅰ | 110円 |
療養病床に入院したときは、食事代と居住費を自己負担します。
区分 | 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者・一般 (下記以外の人) | 490円※1※3 | 370円※4 |
低所得II | 230円※2 | 370円※4 |
低所得I | 140円 | 370円※4 |
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
(注)低所得Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、限度区分が記載された資格確認書またはマイナ保険証を医療機関に提示する必要があります。
※1 指定難病の方は280円。平成28年3月31日時点において、すでに1年以上継続して精神病床に入院中で、その後も継続して何らかの病床に入院している方は、260円。
※2 低所得IIの人で、長期入院(限度額適用・標準負担額減額認定を受けている期間中の過去12カ月以内で90日を超える入院)に該当される場合は申請により、食事代がより減額になりますので、入院期間の分かる書類(入院費の領収書等)をお持ちのうえ医療係に申請してください。(マイナ保険証利用の方も、長期入院の申請は必要です。)
※3 保険医療機関の施設基準等により、450円の場合もあります。
※4 指定難病の方は0円所得区分は下記のとおりです。
- 現役並み所得者Ⅲ:自己負担割合が3割、かつ同じ世帯に一人でも住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる人
- 現役並み所得者Ⅱ:自己負担割合が3割、かつ同じ世帯に一人でも住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいる人
- 現役並み所得者Ⅰ:自己負担割合が3割、かつ同じ世帯に一人でも住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる人
- 一般Ⅱ:自己負担割合が2割の人
- 一般Ⅰ:自己負担割合が1割で低所得IIとI以外の人
- 低所得II:世帯員全員が住民税非課税で低所得I以外の人
- 低所得I:世帯員全員が住民税非課税、かつ各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除して計算)が0円となる人

高額な外来診療を受けるとき
高額な外来診療を受けたとき、区分が低所得Ⅰ・Ⅱもしくは、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱに該当される人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」もしくは限度区分が記載された資格確認書を提示すれば、医療機関等の窓口での支払いが月ごとに自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証を利用されますと、認定証等の事前申請、窓口への認定証の提示が不要です。詳しくは厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
認定証等を提示せず自己負担限度額を超えたお支払いをされた場合でも、高額療養費の支給申請をしていただくと、支払った窓口負担と限度額の差額が、後日支給されます。