ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

高額療養費の支給

  • ID:2959

高額療養費

1か月間(暦月の1日から末日)で、保険診療で受診し支払った医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた分があとから払い戻されます。

※申請は初回のみ必要です。

※自己負担限度額は所得等に応じて異なります。

令和8年8月からの自己負担限度額(月額)
区分外来(個人ごと)外来+入院(世帯単位) 自己負担限度額(年間上限額)
現役並み所得者Ⅲ※2270,300円+(医療費ー901,000円)×1%
[140,100円]※1
1,680,000円
現役並み所得者Ⅱ※2179,100円+(医療費-597,000円)×1%
[93,000円]※1
1,110,000円
現役並み所得者Ⅰ※285,800円+(医療費-286,000円)×1%
[44,400円]※1
530,000円※5
一般Ⅱ・一般Ⅰ

22,000円※3

61,500円
[44,400円]※1
530,000円※5
低所得Ⅱ11,000円※425,700円
[24,600円]※1
290,000円
低所得Ⅰ8,000円15,700円 180,000円
令和8年7月までの自己負担限度額(月額)
区分外来(個人ごと)外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者Ⅲ※2252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[140,100円]※1
現役並み所得者Ⅱ※2167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[93,000円]※1
現役並み所得者Ⅰ※280,100円+(医療費-267,000円)×1%
[44,400円]※1
一般Ⅱ

18,000円または、

「6,000円+(医療費-30,000円)×10%」の低い方を適用※6

57,600円
[44,400円]※1
一般Ⅰ

18,000円※6

57,600円
[44,400円]※1
低所得Ⅱ8,000円24,600円
低所得Ⅰ8,000円15,000円

※1 [ ]内は後期高齢者医療制度において過去12カ月以内に4回以上該当した場合の4回目以降の額。

※2  外来のみの自己負担限度額の設定はありません。外来診療のみでも上記の表の右欄の額が自己負担限度額になります。

※3 年間上限額216,000円

※4 年間上限額96,000円

※5 年収200万円未満であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し令和9年8月以降に償還払い

※6 年間上限額144,000円

(注)入院時の食事代や差額ベッド代などは対象となりません。


〇所得区分は下記のとおりです。

  • 現役並み所得者Ⅲ:保険証の負担割合が3割、かつ同じ世帯に一人でも住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる人
  • 現役並み所得者Ⅱ:保険証の負担割合が3割、かつ同じ世帯に一人でも住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいる人
  • 現役並み所得者Ⅰ:保険証の負担割合が3割、かつ同じ世帯に一人でも住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる人 
  • 一般Ⅱ:資格確認書または資格情報のお知らせの負担割合が2割の人
  • 一般Ⅰ:資格確認書または資格情報のお知らせの負担割合が1割で低所得ⅡとⅠ以外の人
  • 低所得Ⅱ:世帯員全員が住民税非課税で低所得Ⅰ以外の人
  • 低所得Ⅰ:世帯員全員が住民税非課税、かつ各所得が0円となる人※7
 ※7 年金の所得は控除額を80万6700円(令和8年8月以降は82万6500円)として計算。給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除して計算

申請方法

初回のみ申請が必要です。

該当する方には支給申請書をお送りします。

申請書、資格確認書、被保険者本人名義の振込口座が分かる通帳を医療係窓口までお持ちください(郵送可)。

給付の時効は2年間です。受診月から2年以上経過された分は、高額療養費に該当していても支給されません。

75歳になった月の高額療養費の特例

75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者となられた場合に、誕生月(1日生まれの人を除く。)については、自己負担限度額が2分の1になります。
※誕生日前に加入していた医療保険と、後期高齢者医療制度とでそれぞれ自己負担限度額を適用すると、1カ月の自己負担限度額が2倍になることがあるためです。

お問い合わせ

長岡京市健康福祉部医療年金課医療係

本庁舎2階 窓口番号22

電話: 075-955-9519

ファクス: 075-951-5410

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム