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高額療養費の支給

  • ID:2959

高額療養費

1か月間(暦月の1日から末日)で、保険診療で受診した医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた分があとから払い戻されます。

※申請は初回のみ必要です。

※自己負担限度額は所得等に応じて異なります。

自己負担限度額(月額)
区分外来(個人ごと)外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者Ⅲ※2252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[140,100円]※1
現役並み所得者Ⅱ※2167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[93,000円]※1
現役並み所得者Ⅰ※280,100円+(医療費-267,000円)×1%
[44,400円]※1
一般Ⅱ

18,000円または、

「6,000円+(医療費-30,000円)×10%」の低い方を適用※3

57,600円
[44,400円]※1
一般Ⅰ

18,000円※3

57,600円
[44,400円]※1
低所得Ⅱ8,000円※324,600円
低所得Ⅰ8,000円※315,000円

※1 [ ]内は後期高齢者医療制度において過去12カ月以内に4回以上該当した場合の4回目以降の額。

※2  外来のみの自己負担限度額の設定はありません。外来診療のみでも上記の表の右欄の額が自己負担限度額になります。

※3  年間上限額144,000円

(注)入院時の食事代や差額ベッド代などは対象となりません。


〇所得区分は下記のとおりです。

  • 現役並み所得者Ⅲ:保険証の負担割合が3割、かつ同じ世帯に一人でも住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる人
  • 現役並み所得者Ⅱ:保険証の負担割合が3割、かつ同じ世帯に一人でも住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいる人
  • 現役並み所得者Ⅰ:保険証の負担割合が3割、かつ同じ世帯に一人でも住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる人 
  • 一般Ⅱ:保険証の負担割合が2割の人
  • 一般Ⅰ:保険証の負担割合が1割で低所得ⅡとⅠ以外の人
  • 低所得Ⅱ:世帯員全員が住民税非課税で低所得Ⅰ以外の人
  • 低所得Ⅰ:世帯員全員が住民税非課税、かつ各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除して計算)が0円となる人

申請方法

初回のみ申請が必要です。

該当する方には支給申請書をお送りします。

申請される場合は、被保険者証、被保険者本人名義の振込口座が分かる通帳を医療係窓口までお持ちください。

給付の時効は2年間です。申請日から2年以上前の受診分は、高額療養費に該当していても支給されません。

75歳になった月の高額療養費の特例

75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者となられた場合に、誕生月(1日生まれの人を除く。)については、自己負担限度額が2分の1になります。
※誕生日前に加入していた医療保険と、後期高齢者医療制度とでそれぞれ自己負担限度額を適用すると、1カ月の自己負担限度額が2倍になることがあるためです。

高額な外来治療を受けるとき

高額な外来診療を受けたとき、区分が低所得Ⅰ・Ⅱもしくは、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方は、限度額適用認定証等またはマイナ保険証を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証等は事前に申請いただき、交付を受ける必要があります。

マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)については、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ

長岡京市健康福祉部医療年金課医療係

電話: 075-955-9519

ファクス: 075-951-5410

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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