高額介護合算療養費の支給
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高額介護合算療養費について
世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員が、一年間(毎年8月分から翌年7月分まで)に支払われた医療保険と介護保険の自己負担を合算し、下記表の自己負担限度額を超えた場合、超えた金額を支給します。
区分 | 後期高齢者医療 + 介護保険の自己負担限度額(年額) |
---|---|
現役並み所得者Ⅲ | 212万円 |
現役並み所得者Ⅱ | 141万円 |
現役並み所得者Ⅰ | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得II | 31万円 |
低所得I | 19万円 |
※500円以下は支給対象外です。
※医療と介護どちらかの負担額がゼロの場合は支給対象外です。
※後期高齢者医療高額療養費や高額介護サービス費として支給された分は、負担額から除いて計算します。
※所得区分は下記のとおりです。
- 現役並み所得者Ⅲ:保険証の負担割合が3割、かつ同じ世帯に一人でも住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる人
- 現役並み所得者Ⅱ:保険証の負担割合が3割、かつ同じ世帯に一人でも住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいる人
- 現役並み所得者Ⅰ:保険証の負担割合が3割、かつ同じ世帯に一人でも住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる人
- 一般:保険証の負担割合が1割で低所得IIとI以外の人
- 低所得Ⅱ:世帯員全員が住民税非課税で低所得I以外の人
- 低所得Ⅰ:世帯員全員が住民税非課税、かつ各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
計算期間の間に、市町村を超える転居、他の医療保険制度から後期高齢者医療制度への移行があった人は、そこでの負担額の証明書をお持ちください。