新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について
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傷病手当金の支給について
まずはお電話ください。 国保係:075-955-9511
新型コロナウイルス感染症に感染するか、又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため就労できなかった長岡京市国民健康保険加入者(被用者に限る)に、前3か月の平均給与額の2/3を就労できなかった日数分、傷病手当金として支給します。
対象者
- 給与等の支払いを受けている長岡京市国民健康保険の被保険者である
- 新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため就労できなかった
- 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属する
- 上記期間に、給与等の全部又は一部を受けることができなかった
※注意!! 仕事を休んだ日ごとにその翌日から2年を過ぎると、 申請できなくなるのでご注意ください。
以下の場合は対象となりません
・新型コロナウイルス感染症に感染したり発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いがあるため出勤を自粛した
・出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた
・事業主が事業を休止又は廃止した
・自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない
次のファイルをみながら支給条件の確認を。
支給条件の確認
支給期間
就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から、就労できない期間のうち、就労を予定していた日
※傷病手当金の起算日と待期期間、支給対象日の考え方は、次のファイルをご覧ください。
傷病手当金の起算日と待期期間、支給対象日の考え方
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
※ 給与等の全部又は一部を受け取ることができる期間については、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※ 1日当たりの支給額は、30,887円を上限とします(令和5年3月現在)。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため就労できない期間
※ ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで
申請方法
必要書類は郵送します。国民健康保険課国保係(電話:075-955-9511)へお電話を。
下記からダウンロードすることもできます。
必要書類にご記入、押印のうえ、国民健康保険課国保係へ郵送してください。
※注意!! 申請は、仕事を休んだ日ごとにその翌日から2年を過ぎるとできなくなるのでご注意ください。
※新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大に対応した臨時的な取扱いとして、令和4年8月9日申請受付分から当面の間、下記4.様式第4号(医療機関記入用)は提出不要となりました。
申請に必要なもの
- 様式第1号 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
- 様式第2号 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) ※医療機関の受診の有無に関わらず、事業主の証明が必要です
- 様式第3号 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
- 様式第4号 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)※当面の間、不要です
- 振込先金融機関口座情報
- 世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・被保険者証等の写し)
- 対象者が世帯主と異なる場合は、対象者の被保険者証の写し
1から4は下記からダウンロードしていただけます。
様式第4号は医療機関へ記載を依頼する必要があります(令和4年8月9日申請受付分から当面の間、不要)。その際経費が発生する場合がありますが、支給対象外です。