令和2年度 第1回 情報公開・個人情報保護審査会
- ID:10133
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日時
令和2年7月3日(金曜日)午後4時から
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場所
長岡京市役所 会議室7
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出席者
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委員
岩佐嘉彦委員
斎藤亮介委員
高橋明男委員
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欠席者
安田理恵委員
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事務局
長岡京市長 中小路健吾
対話推進部長 喜多利和
広報発信課長 八島杜申子
広報発信課情報公開・市民対話担当主幹 馬場愛
情報公開・市民対話担当 内海智子
広報発信課 松岡裕司
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議事の概要
開会
(1)委嘱について
市長より委嘱状を交付する。
(2)会長の選出について
高橋明男委員を会長に互選する。
(3)会長職務代理の指名について
会長より岩佐嘉彦委員を会長代理に指名する。
(4)令和元年度諮問第1号について(審議)
前回の会議に引き続き審議が行われ、答申を確定することとした。
(5)その他
・長岡京市情報公開・個人情報保護審査会運営要綱について事務局より説明。
【会長】
・第4条と第10条について検討が必要と考えるがいかがか。
・第10条に関して、前回答申時は請求人に答申送付したのか。
【事務局】
・残っている資料を見る限りでは、請求人に答申送付した形跡はない。
【委員】
・通常は請求人に答申送付するものであると思う。
【会長】
・答申送付と要綱の決裁にかなりズレが生じるのか。
【事務局】
・それは生じない。今回の答申を含むかどうか悩んでいる。
【委員】
・答申を請求人に送ってはいけないという根拠はない。これまで行っていた運用を要綱上明らかにしたものである。
【会長】
・要綱の有無にかかわらず、答申を送らないという設定は考えにくいのではないか。
【委員】
・濫用的な請求があった場合には大量に答申送付しなければならないことになる。原則答申送付するということで異論はないが、濫用的な請求に備えて「特段の事情がある場には公表のみでよい」としておくのもひとつである。
【会長】
・大量に請求があった場合には、まとめて答申する等の工夫して対応してはどうか。審議の仕方そのものも考えなければならない。
【委員】
・現行の要綱でも第9条で会長が決めれば送付はできるはずなので、問題ないと思う。
【会長】
・本件についても答申送付するものとする。第10条は事務局案通りでよい。
【会長】
・第4条はどういうことか。諮問を受ける前に進めることができるのか。会議前でも「諮問」として成立するのか。
【委員】
・諮問さえ受ければ、会議開会前でも事務は進められる。
【委員】
・諮問がないのにどういう根拠でこちらが情報収集できるかといわれるとよくわからない。
【事務局】
・第4条については、諮問後、第1回会議前に、会長の指示に基づいて資料の収集や口頭意見陳述の意思の確認をするというものである。
・第11条をもって会長の指示のもと事務局が用意するということでも可能かと考える。
【会長】
・第1回会議前に会長が指示できるのか疑問である。会議前に資料収集等は必要であると思うが、開会前でも「諮問」として成立するのか。
【事務局】
・国の情報公開・個人情報保護審査会運営規則を参考に作成した。資料収集と口頭意見陳述に限定して会議前に行うものとし、それ以外は会議で決定されるものとした。
【委員】
・要綱でなくマニュアルでもよいのではないか。硬直化してしまうことを懸念する。
【委員】
・このような規定がないと他部署への照会がスムーズに行えないといった懸念はあるか。
【事務局】
・実際に今回の審議において、実施機関から審査請求の対象となった文書の写しの提出が資料になかったため、第1回の会議中に資料の提出を求められるということがあった。これは本来事前に用意すべきであったが、ただ、勝手に事務局が用意するのではなく、会長の判断で用意できるようにという意味で盛り込んだ。
しかし、第4条によって規定せずとも、マニュアルとして事務局がしっかりと理解していればあえて規定する必要はないかとも考える。
【会長】
・インカメラ審理の規定がある以上、わざわざ要綱に規定する必要はないのではないか。当然することができるものであるので、事務局で行ってよいのではないか。
【委員】
・他部署への照会の際に後ろ盾があった方が事務が円滑に進むという意図なのかと考えるがいかがか。
【事務局】
・たしかに、後ろ盾があればスムーズに調整がしやすいということはある。
【委員】
・基本的には要綱で規定する必要はないかと思うが、事務の円滑な遂行に必要があるならば、事務局案でよいと思う。
【会長】
・必要に応じて見直すこととし、事務局案通りで要綱を定めるということで進めてください。
(5)その他
・長岡京市情報公開・個人情報保護運用状況について事務局より説明。
【会長】
・以上をもって、本日の案件は、全て終了した。閉会とする。
閉会