立地適正化計画に基づく届出について
- ID:12247
届出制度の概要
長岡京市立地適正化計画の策定に伴い、計画に定める誘導区域内外において、次の行為を行う場合は工事に着手する30日前までに市長への届出が必要になります。都市再生特別措置法に基づく届出が義務付けられております。
- 居住誘導区域の区域外で行う、一定規模以上の住宅の建築又は開発行為
- 都市機能誘導区域の区域外で行う、誘導施設の建築又は開発行為
- 都市機能誘導区域の区域内で行う、誘導施設の休廃止
※立地適正化計画に基づく届出制度は、開発等の動きを把握するための制度であり、誘導区域外における開発等の行為を規制するためのものではありません。ご理解とご協力をお願いいたします。
居住誘導区域外における届出制度
居住誘導区域【外】における届出(住宅に関する届出)
【開発行為】
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
【建築等行為】
3戸以上の住宅を新築しようとする場合
建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
届出制度について
都市機能誘導区域内外における届出制度
都市機能誘導区域には、中心拠点型都市機能誘導区域と生活拠点型都市機能誘導区域があります。
詳細は、下記【対象となる区域及び誘導施設】をご覧ください。
都市機能誘導区域【外】における届出(誘導施設に関する届出)
【開発行為】
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
【開発行為以外】
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
都市機能誘導区域【内】における届出(誘導施設の休廃止に関する届出)
【休・廃止】
- 誘導施設を休止または廃止する場合
届出制度について
対象となる区域及び誘導施設
※誘導施設については、「中心拠点型都市機能誘導区域」と「生活拠点型都市機能誘導区域」で届出対象となる施設が異なります。
届出先
建設交通部 都市計画課 計画・景観係
Tel:075-955-9521