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市民活動サポートセンターの市直営化について

  • ID:14897

地方自治法第244条の2第11項の規定により、下記のとおり、長岡京市市民活動サポートセンターの指定管理者の指定を取り消し、令和7年4月1日から市直営化となります。

基本的なサービスに変更はございませんが、ご不明点等ございましたら、自治・共助振興室または市民活動サポートセンターにお問い合わせください。

  1. 取消の対象となった指定管理者   一般社団法人市民活動ネット・チーム長岡京
  2. 取消の対象となった施設の名称及び位置 名称:長岡京市市民活動サポートセンター 住所:京都府長岡京市神足2-3-1 バンビオ1番館1階
  3. 取消の理由長岡京市市民活動サポートセンター指定管理基本協定書第38条第3項の規定により、一般社団法人市民活動ネット・チーム長岡京から、令和6年12月26日付けで同センターの市直営による管理運営への移行を前提に同協定書の解除申請があった。本市では同日付けで本申請を承諾し、同条第1項3号に定める取消事由に該当すると認められるため。
  4. 取消の年月日 令和7年3月31日