都市計画施設等の区域内における建築等の規制について(都市計画法第53条)
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都市計画法第53条
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内に建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条に基づき市長の許可が必要です。
敷地が抵触していても、都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内に建築物を計画していない場合や工作物の建設は許可不要です。
- 53条許可が必要となる主な都市計画施設
都市計画道路(駅前広場を含む)、都市計画公園など - 53条許可が必要となる主な市街地開発事業
土地区画整理事業、市街地再開発事業など
建築物の許可基準
以下の許可基準に適合しないものは、原則として許可されません。
また、許可にあたり、都市計画上必要な条件をつけることがあります。
次のいずれにも該当し、かつ、容易に移転し又は除却できるものであること。
- 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
提出書類
提出書類の詳細については、以下のページでご確認ください。
注意事項
- この許可申請には許可後の変更手続きがありません。許可書発行後に建築内容等が変更になった場合は、再度許可申請をしてください。