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医療費をいったん全額支払ったとき

  • ID:2957

次のような場合で、医療費などをいったん全額自己負担したとき、申請により内容を審査し、決定すれば、自己負担額を除く分があとから支給されます。

  • やむを得ない理由により、保険証を使わないで診療を受けたとき
  • 海外で診療を受けたとき
  • 骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき
  • 医師が必要と認めた、はり・灸・あんま・マッサージなどを受けたとき
  • 医師の指示によりギプス・コルセットなどの医療用具を購入したとき

給付の時効は2年間です。
内容により申請に必要なものが異なります。
審査の結果、払い戻しが受けられない場合があります。

お問い合わせ

長岡京市健康福祉部医療年金課医療係

電話: 075-955-9519

ファクス: 075-951-5410

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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