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相続登記の申請が義務化されます(令和6年4月から)

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所有者不明土地の予防等にかかる法改正

所有者不明土地をなくすために所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から法の見直しが行われ、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることになりました。
この申請義務化は、相続によって不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるものです。
(正当な理由なく相続登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。)

対象の不動産をお持ちの方は、速やかに申請手続きを進めていただきますようお願いします。
申請手続きは、お近くの法務局や登記の専門家である司法書士・司法書士会等に御相談ください。
(長岡京市を管轄する法務局は、京都地方法務局(別ウインドウで開く)(嵯峨出張所)です。)

なお、改正法の施行(令和6年4月)より前に相続した不動産についても義務化の対象となり、令和9年3月31日までに申請する必要がありますので御注意ください。

固定資産税関連の通知について

固定資産税・都市計画税においては、賦課期日(毎年1月1日)時点で不動産登記上の所有者が亡くなっている場合、現に所有する者として相続人に課税されます。

登記されるまでの間、相続人の内どなたかが代表して通知を受け取りたい場合は、「固定資産税関連の通知先を変更したい、未登記家屋の登録事項を変更したい」のページ(別ウインドウで開く)中、「登記名義人が亡くなった場合」の欄をご参照ください。

法改正の詳細について

法改正について詳しくは、法務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

制度についてのよくある質問はこちらのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。