家屋の評価について
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家屋の評価のしくみ
評価の方法
「固定資産(家屋)評価基準」によって、再建築価格を基準に評価します。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
- 再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。 - 経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
評価額の見直し
評価額は、3年に一度の基準年度ごとに見直しをします。
増築や取り壊しをしない限り、3年間は評価額は変わりません。
適正な課税を行うために、家屋を新・増築または取り壊された場合は、ご連絡ください。
新築・増築したとき
次年度から固定資産税の対象になります。
家屋調査担当職員がお伺いして評価をしますので、ご協力をお願いします。
評価の内容
床や天井の資材、台所やお風呂の設備などが対象です。
その内容を、国の基準にあてはめて評価額を計算します。
フローリングは○○点、台所は△△点と、全て点数がついています。
家屋の完成から固定資産税の納付まで
- 所有者の登録
新しい家の所有者が、登記所(法務局)に届けます。 - 登記内容の通知
登記所(法務局)から登記の内容が市役所に届きます。 - 家屋の調査
家屋調査担当職員が、調査依頼の文書を郵送します。ご都合の良い日時に家屋調査を行います。 - 評価額の計算
調査終了後、国が定めた基準に基づいて家屋の評価額を計算します。 - 課税台帳に登録(翌年度4月1日)
- 評価内容の確認
土地や家屋の評価額や内容について所有者が確認することができます。 - 納付
指定の期日までに、納付をお願いします。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、下記の要件を充たしている場合、一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
都市計画税には適用されません。
要件
- 専用住宅、または併用住宅であること
併用住宅については、住居部分の面積が全体の2分の1以上のものにかぎられます。 - 住居部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
一戸建てでない賃貸住宅は、一戸あたり40平方メートル以上のものです。
減額の対象となる床面積
- 床面積は120平方メートルが限度です。
床面積が120平方メートルを超える家屋は、120平方メートルまでが対象となります。120平方メートルを超える床面積については対象となりません。 - 併用住宅の場合は、居住用部分の床面積が対象となります。
減額される期間
- 一般の住宅
新築後3年度分。 - 3階建て以上の中高層耐火住宅
新築後5年度分。
建築確認申請において「耐火/準耐火建築物」と認定された建物で、3階建て以上のもの。
長期優良住宅について
平成21年6月4日以降に新築された家屋で、長期優良住宅の認定を受けている家屋は、減額の期間が2年度分延長されます。
※減額を受けるためには、申告の必要があります。
詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。
新築住宅に対する減額措置(例)
床面積135平方メートルで評価額1000万円の家屋の場合
固定資産税 | 1000万円×1.4パーセント=140,000円 |
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都市計画税 | 1000万円×0.25パーセント=25,000円 |
合計 | 140,000円+25,000円=165,000円 |
固定資産税 | 120平方メートル分までの税額 | 1000万円×1.4パーセント×(120/135)×(1/2)=62,222円 |
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固定資産税 | 120平方メートル分を超える部分の税額 | 1000万円×1.4パーセント×(15/135)=15,555円 |
都市計画税 | 1000万円×0.25パーセント=25,000円 | |
合計 | 62,222円+15,555円+25,000円=102,777円 |
新築軽減適用前と後の税額を比較すると、減額された税額は62,222円となります。
- 端数処理をするため、実際の納付額は若干異なります。
- 例は、土地にかかる税金を計算していません。
- 都市計画税は、新築軽減の適用がありません。