固定資産税
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毎年1月1日(賦課期日)に、長岡京市に「土地」・「家屋」・「償却資産」を所有している人が市に納める税金です。
固定資産税を納める人
- 土地を所有する人
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 - 家屋を所有する人
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 - 償却資産を所有する人
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
固定資産税は1月1日現在の所有者にその1年度分の税金がかかります。
年の途中で家屋を取り壊したり、所有者がかわっても、その年度分の固定資産税は、1月1日現在の所有者にかかります。
所有者として登記(登録)されている人が、1月1日以前に死亡している場合は、土地や家屋を現に所有している人が所有者となります。
評価額
総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて計算した価格です。
課税標準額
税額を算出するための基礎となる額です。
住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低くなります。
税額の計算方法
土地・家屋・償却の固定資産税課税標準額の合計×税率=固定資産税額
税率
100分の1.4(1.4パーセント)
免税点
長岡京市内に「同じ所有名義」で所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合は固定資産税はかかりません。(都市計画税もかかりません)
- 土地30万円
- 家屋20万円
- 償却資産150万円
免税点未満の所有者には納税通知書を発送していません。
減免
震災、風水害、火災その他これに類する災害又は盗難により損失を受けたときで、納税することが著しく困難な場合は、納期限までに所定の申請手続きをすれば減免を受けられる場合があります。
納付方法
- 納付書
- 口座振替(自動払込)
納期限
一括納付(全期前納)
- 5月31日
分割納付(各期)
- 第1期 5月31日
- 第2期 7月31日
- 第3期 12月28日
- 第4期 翌年2月末日
納期限が土・日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)の場合は翌日となります。
納税通知書の発送は毎年5月10日前後です。
関連する情報
- 納付書を使って納付するには
- 口座振替(自動払込)で納付するには