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償却資産について

  • ID:241

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために使用する機械・機具・備品などのことを言います。

  • 構築物
    煙突や鉄塔など
  • 機械及び装置
    施盤・ポンプ・動力配線設備・大型特殊自動車など
  • 船舶
  • 航空機
    車両及び運搬具
  • 貨車・客車・トロッコなど
  • 工具・機具・備品
    測定工具・切削工具・机・いす・ロッカーなど

例えば

ミシンを家庭用として使用している場合は、課税対象となりませんが、事業用として使用している場合には償却資産として課税の対象となります。

課税の対象にならないもの

  • 耐用年数が1年未満の資産
  • 取得価格が10万円未満の資産(少額償却資産)
  • 取得価格が20万円未満の資産(一括償却資産)
  • 自動車税及び軽自動車税の対象となる資産

償却資産の申告

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告することが必要です。
これに基づき、毎年評価をしてその価格を決定します。

所有者以外の事業用附帯設備の申告について

家屋の所有者以外の人(テナントなど)がその事業のために取り付けた附帯設備等(電気設備、給排水設備など)は、家屋と一体であっても償却資産とみなされます。

※申告についての詳細は、こちらのページをご覧ください。

「償却資産の申告について」