住宅改修に伴う固定資産税の減額措置
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※減額措置につきましては、税制改正等により内容に変更が生じる場合があります。最新の要件や提出書類について、詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。
※提出はいずれも税務課資産税係までお願いします。

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、一定の要件を満たす耐震改修が行われた場合、固定資産税額を減額します。

減額を受けるためには
次の要件1~要件4をすべて満たす必要があります。

要件1
昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
(併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上であること)

要件2
令和8年3月31日までに改修を完了していること

要件3
改修の工事費が1戸あたり50万円を超えるもの

要件4
現行の耐震基準に適合する耐震改修であること

減額の内容

減額される額
改修家屋全体にかかる固定資産税額の2分の1の額
※平成29年4月1日以降に改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2の額
(都市計画税の減額はありません)

減額される期間
改修工事が完了した年の翌1年度分

減額対象面積
1戸当り120平方メートル相当分まで

減額を受けるための手続き
改修工事が完了した日から3か月以内に申告

提出書類
- 増改築等工事証明書(建築士等が発行)、又は住宅耐震改修証明書(住宅営繕課で発行)
- 固定資産税額減額申告書(税務課窓口でお渡しできます。若しくは以下よりダウンロードしてください。)
- 耐震改修に要した費用がわかる書類(工事費用内訳明細書等)
- 耐震改修に要した費用をお支払したことがわかる書類(工事費用領収書等)
- 工事完了日が確認できる書類(工事完了報告書、工事完了日が入った写真等)
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)
等
※建築士等とは、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のことを指します。
住宅耐震改修に伴う固定資産税額減額申告書

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
令和8年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修が行われた住宅は、翌年度分の固定資産税額を3分の1減額します。

減額を受けるためには
次の要件1~要件4の全てを満たす必要があります。

要件1
賃貸住宅を除く新築後10年以上を経過した専用住宅または併用住宅であること
ただし、
- 併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上であること
- 区分所有マンション等の場合は、専有部分のみ

要件2
次のいずれかの者が居住すること
- 65歳以上の者
- 要介護認定または要支援認定を受けている者
- 障がい者

要件3
次の工事で、国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担が50万円を超えるもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化

要件4
バリアフリー改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

減額の内容

減額される額
改修家屋全体にかかる固定資産税額の3分の1の額
(都市計画税の減額はありません)

減額される期間
改修工事が完了した年の翌1年度分

減額対象面積
1戸当り100平方メートル相当分まで

減額を受けるための手続き
改修工事が完了した日から3か月以内に申告

提出書類
- 固定資産税額減額申告書(税務課窓口でお渡しできます。若しくは以下よりダウンロードしてください。)
- 納税義務者の住民票の写し(長岡京市に住民登録がある場合は不要)
- 工事内容がわかる書類及び工事費用が確認できる書類など(建築士等による証明で代替可)
- 改修工事に要した費用をお支払したことがわかる書類(領収書など)
- 要件2を確認できる書類(住民票(写)または被保険者証(写)または該当することを証する書類)
- 関係機関への確認に対する同意書(税務課窓口でお渡しできます。若しくは以下よりダウンロードしてください。)
- 工事完了日が確認できる書類(工事完了報告書、工事完了日が入った写真等)
等
バリアフリー改修に伴う固定資産税減額書類

省エネ改修等に伴う固定資産税の減額措置
令和8年3月31日までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修等が行われた住宅は、翌年度分の固定資産税額を減額します。

減額を受けるためには
次の要件1~要件4をすべて満たす必要があります。

要件1
平成26年4月1日以前から所在する専用住宅または併用住宅であること(賃貸住宅を除く)
※併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上
※区分所有のマンション等の場合は専有部分のみ

要件2
次の改修工事等で、国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担が60万円を超えるもの
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
※上記断熱改修に係る工事費が50万円超である場合、太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であれば対象

要件3
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

要件4
改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合し、改修工事証明等がとれること

減額の内容

減額される額
改修家屋全体にかかる固定資産税額の3分の1の額
※平成29年4月1日以降に改修工事等を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2の額
(都市計画税の減額はありません)

減額される期間
省エネ改修工事等が完了した年の翌1年度分

減額対象面積
1戸当り120平方メートル相当分まで

減額を受けるための手続き
改修工事等が完了した日から3か月以内に申告

提出書類
- 固定資産税額減額申告書(税務課窓口でお渡しできます。若しくは以下よりダウンロードしてください。)
- 納税義務者の住民票の写し(長岡京市に住民登録がある場合は不要)
- 増改築等工事証明書(建築士等が発行)
- 工事費用が確認できる書類及び工事内容がわかる書類(内訳明細書等)
- 工事費用をお支払したことがわかる書類(領収書等)
- 工事完了日が確認できる書類(工事完了報告書、工事完了日が入った写真等)
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)
等
省エネ改修に伴う固定資産税額減額申告書