
水質基準項目(52項目)
水道により供給される水が備えるべき条件として、水道法第4条に基づき設定されています。
水質基準項目は、人の健康を保護するために設定された32項目( 「1 一般細菌」から「32 ホルムアルデヒド」まで )と、水道水を生活に使う上で支障が生じないために設定された20項目( 「33 亜鉛及びその化合物」から「52濁度」まで)の計52項目で成り立っています。

水質管理目標設定項目(26項目)
水質管理目標設定項目は、将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期するため、水道水質管理上留意すべき項目が設定されています。