騒音及び振動の特定建設作業の届出
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建設工事として行われる作業のうち、著しい「騒音」や「振動」を発生する作業(特定建設作業)を実施する場合には、事前に届出をするとともに、規制基準を遵守しなければなりません。
1 届出について
1.届出の必要な特定建設作業
※ただし、当該作業がその作業作業を開始した日に終わるものを除く
2.届出の期限
特定建設作業の開始の日の7日前までに提出
※ただし、災害その他非常の事態の発生により緊急を要する作業を除く
3.届出書類
- 様式第9号(騒音・振動)
- 位置図
- 工事工程表
- 使用機材の仕様書等
いずれも、正本1通と写し1通の合計2通が必要です。
4.届出先
長岡京市役所環境政策室環境保全担当
2 規制基準の遵守について
特定建設作業を実施する場合は、規制基準を遵守しなければなりません。
3 関係法令
騒音規制法・振動規制法
4 罰則について
特定建設作業実施の届出をしなかったり、虚偽の報告をしたもの等は3万円以下の罰金、改善命令違反については5万円以下の罰金に処せられます。
5 注意
- 元請業者が届出をすること。
- 届出者の欄には法人の代表者を記載すること。
(法人の代表者とは:法人の位置の決定又は実行に参与する地位にあり、その行為が人の行為とみなされるものをいう) - 特定建設作業が2以上の市町村にまたがる場合は、両市町村に届出を提出すること。
- 建設作業を行う場合は、周辺住民の生活環境をそこなわないように充分注意してください。