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騒音及び振動の特定建設作業の届出

  • ID:1386

建設工事として行われる作業のうち、著しい「騒音」や「振動」を発生する作業(特定建設作業)を実施する場合には、事前に届出をするとともに、規制基準を遵守しなければなりません。

1 届出について

1.届出の必要な特定建設作業

※ただし、当該作業がその作業作業を開始した日に終わるものを除く

2.届出の期限

特定建設作業の開始の日の7日前までに提出
※ただし、災害その他非常の事態の発生により緊急を要する作業を除く

3.届出書類

  • 様式第9号(騒音・振動)
  • 位置図
  • 工事工程表
  • 使用機材の仕様書等

いずれも、正本1通と写し1通の合計2通が必要です。

4.届出先

長岡京市役所環境政策室環境保全担当

2 規制基準の遵守について

特定建設作業を実施する場合は、規制基準を遵守しなければなりません。

3 関係法令

騒音規制法・振動規制法

4 罰則について

特定建設作業実施の届出をしなかったり、虚偽の報告をしたもの等は3万円以下の罰金、改善命令違反については5万円以下の罰金に処せられます。

5 注意

  • 元請業者が届出をすること。
  • 届出者の欄には法人の代表者を記載すること。
    (法人の代表者とは:法人の位置の決定又は実行に参与する地位にあり、その行為が人の行為とみなされるものをいう)
  • 特定建設作業が2以上の市町村にまたがる場合は、両市町村に届出を提出すること。
  • 建設作業を行う場合は、周辺住民の生活環境をそこなわないように充分注意してください。

お問い合わせ

長岡京市環境経済部環境政策室環境保全担当

電話: 075-955-9685

ファクス: 075-951-5410

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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