騒音・振動に係る特定施設の届出
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工場や事業場に設置されている施設のうち、著しい「騒音」や「振動」を発生する施設(特定施設)を設置する場合には、住民の生活環境を保全し、健康の保護に資するために、事前に届出をするとともに、規制基準を遵守しなければなりません。
1 届出について
1.法令で定める届出の必要な特定施設
2.届出の種類及び期限
届出の種類 | 様式 | 期限 |
---|---|---|
特定施設を新しく設置した場合 | 騒:様式第1 振:様式第1 条:第4号様式 | 設置工事開始の30日前まで |
・規制地域の変更等で既存の施設が特定施設に該当することになった場合 ・法令等の変更で既存の施設が初めて特定施設に該当することになった場合 | 騒:様式第2 振:様式第2 条:第4号様式 | 特定施設となった日から30日以内 |
特定施設を設置している工場で法令等の変更により他の施設が特定施設に該当することになった場合 | 騒:様式第3 振:様式第3 条:第7号様式 | 特定施設となった日から30日以内 |
特定施設の種類や数を変更する場合 | 騒:様式第3 振:様式第3 条:第6号様式 | 変更工事開始の30日前まで |
特定施設の使用の方法を変更する場合 | 振:様式第3 | 変更工事開始の30日前まで |
騒音・振動の防止方法を変更する場合 | 騒:様式第4 振:様式第4 条:第6号様式 | 変更工事開始の30日前まで |
・代表者の変更 ・工場または事業場の名称及び所在地の変更 | 騒:様式第6 | 変更後30日以内 |
特定施設のすべての使用を廃止した場合 | 騒:様式第7 振:様式第7 条:第10号様式 | 廃止後30日以内 |
譲渡、借受、相続、合併等した場合 | 騒:様式第8 振:様式第8 条:第11号様式 | 承継後30日以内 |
施設数が多いときに使用して下さい。 | 騒振条:共通様式 | ― |
様式名が同じでも法律によって書式が異なりますので注意して下さい。
様式欄の注釈
「騒」:騒音規制法、「振」:振動規制法、「条」:京都府環境を守り育てる条例の略。
添付ファイル
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3.必要書類
- 様式
工場等位置図(住宅地図等)
構内配置図
その他必要書類(仕様書等) - 届出部数
法律:正本1通とその写し1通の合計2通
条例:正本1通とその写し1通の合計2通
4.届出先
長岡京市役所環境政策室環境保全担当
2 規制基準
3 関係する法令
騒音規制法・振動規制法・京都府環境を守り育てる条例
ご注意ください
- 届出者は代表権を有していること。代表権を有していない場合は委任状を添付して下さい。
(代表者とは:意思の決定又は実行に参与する地位にあり、その行為が法人の行為とみなされるものをいう) - 騒音規制法・振動規制法に係る施設は設置地域が工業専用地域の場合には届出は必要ありませんが、条例に基づく届出が必要となります。
- 防音・防振等、周辺環境には十分配慮して下さい。施設と住居が近い場合は特に留意して下さい。
- 法律と条例では上位法優先となるので法で届出をした施設は条例の届出は要りません
例1):
空気圧縮機7.5kw(用途地域は工業地域)
騒音規制法は空気圧縮機、振動規制法では圧縮機として届出。
法で届出をするので府条例の圧縮機としての届出は要らない。
例2):
エアコン室外機の圧縮機3.75kw(用途地域は工業地域)
騒音規制法は空気圧縮機のみ、振動規制法は冷媒圧縮を除く圧縮機が対象であるため両規制法とも届け出の対象にはならない。
府条例は3.75kw以上の全ての圧縮機が対象であるため、届出の対象。