「その他プラスチック」の分別収集
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「その他プラスチック」は、「容器包装リサイクル法」(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律)に基づき「プラスチック製容器包装物」を収集しています。
容器包装リサイクル法では、「商品が消費されたり、商品と分離された場合に不要になるもの」を容器包装と定義しています。「容器」は商品を入れるもの(袋も含みます。)「包装」は商品を包むものとお考えください。
- 食品トレイ、ボトルなど、汚れが付着しているものは、軽く洗ってから出してください。
- 歯磨き、わさび、白髪染めのチューブなど、簡単に洗って汚れの取れないものは家庭ごみ(可燃)に出してください。
- プラスチック製のおもちゃ、洗面器、バケツ、歯ブラシなど、それ自体が商品であるものは対象外となります。家庭ごみ(可燃)に出してください。