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セーフティネット保証制度5号認定

  • ID:9609

令和6年10月1日より、指定業種が変更されます。

※詳しくは、
中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

令和6年7月1日よりセーフティネット5号認定の運用が一部見直され、以下の取扱に変更されています。

1.セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱い
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定が可能でしたが、この運用が終了し、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する運用が7月より開始されます。

2.セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていましたが、この運用はコロナの影響を受けた者に限らず、7月以降も延長されます。

セーフティネット5号概要

対象中小企業者

1 法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が長岡京市である中小企業者。個人の場合は事業実体のある事業所の所在地が長岡京市である中小企業者。

2 (イ) 1に該当し、下記のいずれかに該当する中小企業者。

・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者であって、指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期に比べて5%以上減少している中小企業者。
・3ヵ月以上継続して事業を行っている中小企業者で業歴が1年1か月未満

(ロ)1に該当し、指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

必要書類一覧及び注意事項

申請書等様式

売上高等をコロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較する場合はこちら

業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、事業拡大等の申請書はこちら

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