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【ダイハツ工業の生産停止による影響のある事業者向け】セーフティネット保証制度(2号) について

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セーフティネット2号が発動されました

令和5年12月20日にダイハツ工業株式会社が公表した、同社の型式指定申請における不正行為に伴い、同社及びダイハツ九州株式会社が同日以降に実施している生産活動が制限されました。

ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業者を対象として、国においてセーフティネット保証2号が指定されました。

上記の生産活動制限により、以下の対象者はセーフティネット2号の認定申請を行うことができます。

※詳しくは、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


対象要件

  1. 長岡京市内で事業を行う中小企業者
  2. ダイハツ工業株式会社又はダイハツ九州株式会社と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、これらの者の事業活動に20%以上の取引依存度がある中小企業者
  3. 上記の事業活動制限開始日(令和5年12月20日)以降、いずれか1ヶ月間の売上高・販売数量等の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高、販売数量等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。
      

 上記1から3、全ての条件を満すことが要件となります。














必要書類一覧及び注意事項

申請書

申込受付・相談窓口

京都銀行、南都銀行、滋賀銀行、関西みらい銀行、福邦銀行、
京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都北都信用金庫、近畿産業信用組合、
京滋信用組合、 三菱UFJ銀行、商工組合中央金庫