住宅等土砂災害対策改修支援事業に対する補助金について
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住宅等土砂災害対策改修支援事業に対する補助金について
長岡京市では、土砂災害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、土砂災害対策改修に係る工事費の一部に対して補助を行います。
改修を検討されている方は、事前に都市計画課への事前相談及び事前協議書の提出が必要です。
補助対象となる主な条件
- 土砂災害特別警戒区域内にある住宅又は居室を有する建築物であること
※土砂災害警戒区域等の指定状況については、京都府ホームページ(別ウインドウで開く)を参考にしてください - 土砂災害特別警戒区域に指定された際、現に存し、又は現に建築中であったもの及び土砂災害に対する構造耐久力上の安全性を有していないこと
(建築基準施行令第80条の3の規定に適合していないもの) - 土砂災害対策改修工事の結果、土砂災害に対して安全な構造となるもの
(建築基準施行令第80条の3の規定に適合する構造となること)
補助対象者
- 土砂災害対策改修に関する事業を行う者
- 市税を滞納していない者
- 事業を行う関係者全員が、長岡京市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
補助内容
土砂災害対策改修に係る工事費(消費税等相当額を除く)の23%を乗じた額。(限度額は、社会資本整備総合交付金要綱に規定する額とする)
注意事項
交付申請前に、あらかじめ補助対象の要件に該当するか確認するため、事前相談及び事前協議書の提出が必要です。(補助金の交付決定前に工事契約・着手した場合は、補助金を受けることができません)