令和3年度第2回長岡京市情報公開・個人情報保護審議会
- ID:12191

日時
令和3年11月24日(水曜日)午後6時から午後7時20分まで

場所
長岡京市役所 会議室2

出席者
委員(敬省略、五十音順)
井原悠造、植田利江子、小暮浩史、小松浩、齊藤晶子、下村誠、瀧川正子、馬場昌子、本多滝夫
事務局
市長 中小路健吾、市民協働部長 城田賢二、総務課長 秦谷耕平、総務課 市民相談担当主幹 馬場愛、課長補佐 木村映美、総務課 松岡裕司

傍聴者
なし

配布資料
1.次第
2.委員名簿
3.諮問案件一式(令3-3)
4.2021(令和3)年個人情報保護法の改正について
新委員用(条例・規則・答申集)
1.長岡京市情報公開・個人情報保護運営審議会に関する条例
2.長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
3.長岡京市個人情報保護条例
4.長岡京市個人情報保護条例施行規則
5.長岡京市情報公開条例
6.長岡京市情報公開条例施行規則
7.長岡京市情報公開・個人情報保護運営審議会答申集

議事
開 会
1 委嘱状の交付
2 市長あいさつ
3 案 件
(1)会長の選出について
⇒ 本多滝夫委員が会長に選出される。
(2)会長職務代理の指名について
⇒ 小松浩委員が会長職務代理に指名される。
(3)諮問 令3-3について
【案件1】アンケート実施に伴う個人情報の目的外利用及び一部の外部提供について
(4)新個人情報保護法について
(5)その他
閉 会
内容(以下、概要)

1.諮問 令3-3について
【諮問案件 令3-3】アンケート実施に伴う個人情報の目的外利用及び一部の外部提供について
ア 事業所管課(総務課)より資料に沿って説明
令和3年度第1回で諮問をし、本日は答申案の提案。再度諮問内容の説明を行った。
イ 質疑…なし
ウ 審議
【会長】
「類型」という専門的な言葉の説明をします。アンケートを実施するには、住民基本台帳から氏名・性別・住所・生年月日の4情報を使用する場合があります。しかし、住民基本台帳は、アンケートを実施するために情報を集めているのではなくて、住民が住民たることを証明するために4情報を集めています。アンケートは住民基本台帳の趣旨から目的外となります。
住民基本台帳の4情報を市として利用したい時は、審議会に諮ることになります。アンケートも毎年やるものもあり、かなり定型化が進んでいます。こちらが何も言うことがない場合も結構あります。アンケートを毎年行う度に、一回一回諮問されてしまうとアンケートがいつまでたってもできない。毎週審議会を開催すれば問題はありませんが、そうもいかない訳で、毎年実施するアンケートは、定型性が高くプライバシー侵害がないようなものについては、いちいち審議会に諮問し答申を得るというやり方をしなくてもいいのではないか、今後そういう扱いをしてはどうかというのが、今回の諮問内容となります。この後でお話する個人情報保護法の改正でもいちいち審議会に諮ることはすべきでない、それをしないような法改正になっておりますので、その意味では法改正の事実上先取り的な答申をすることになるかと思います。もちろんそういうことが一般的に良いという趣旨ではなくて、このように定型的な問題のないようなものについては、今後審議会に諮らなくてよいという趣旨の諮問であり、それに対する答申でございます。
そうはいっても答申案にございますように一応意見は付して戻したいと思います。
4点ほどまとめております。答申案の一番下に書いておりますように、個人情報の取り扱いについては長岡京市個人情報保護条例、長岡京市情報セキュリティに関する規程を重視すること。2つ目は、保有課から提供を受けた個人情報は適切に保管管理し利用が済み次第廃棄すること。3つ目は、受託業者が個人情報保護措置を講ずることを契約書又は覚書に明記し必要な場合は業務を監督監査すること。4つ目は、目的外利用を行った場合は審議会へ報告すること。
1、2、3は、諮問があった時に審議会の答申に必ずこの意見を付してお返ししていたことです。4番目は、これからいちいち諮問はしませんが審議会として知らないというわけにはいかないので、報告事項としてきちんと教えていただきたいと思います。報告を受けて何かおかしいと思う時は、審議会の方から意見を述べさせていただき是正を求めるということになっています。
以上で私の方からの補足説明とします。
前期から委員を務められている委員の方々はいかがでしょうか。
今回このようにまとめさせていただきました。
新しくなられた方はいかがでしょうか。急に話を聞いて何のことかと思われるかもしれません。何となくアンケートを実施するには住所や氏名が必要ですよね。それで何かプライバシーが侵害されるということはまずないということです。また、集めた情報は別の管理を行います。よろしいでしょうか。
それでは、時間の都合で審議をまとめさせていただきます。今のところ意見は出ておりませんので、これで答申は確定させますのでご了解ください。事務局よろしいですか。
令和3年の3号につきましては以上でございます。

2.新個人情報保護法について
会長より制度の説明
【会長】
何かご質問、ご意見等があればよろしくお願いします。
急にいろんな情報を出したので、質問しづらいかと思いますけども、本市はどういうふうに今のところ考えておられますか。
施行までに本市の条例を今後どういうふうにしていこうと思っておられますか。
委員皆様のご意見を頂きながら、条例案を皆様にご提案させていただき、またその中での審議となると思いますが、法律が令和5年の春に施行されますので、令和4年の12月議会に上程となると、時間がそれほどあるようでないと思っています。
できましたら、令和3年度内にもう一度、もし会議を開く事ができればそこでもう少し条例の詳しいお話をできればよいと思っております。
【会長】
12月に国の方から説明会がありますよね。多分、個人情報保護委員会が示したような観点で説明して、基本的には法律において、条例で定めなさいとか、定めなければいけないとか、定めることができる事項だけ定めてくださいといったような話になると思います。
また説明会等の情報を皆様にご提供させていただきます。
【会長】
ある市はこれに向け特別審議会を作って、審議されていると思います。
多分、他の自治体さんと、どこまでやれるのだろうかということなど、いろんな形で情報交換されると思います。
【事務局】
専門知識がない中での手探りになると思いますので、是非皆様のご意見を頂きながら、進めてまいりたいと思います。
【委員】
大変勉強になりました。ありがとうございました。
【会長】
もうすぐ7時半になろうとしています。もし何もなければ今日はこれで終わっていきたいと思います。いかがでしょうか。
では本日の議題最後になります。案件5その他について委員の皆様から何かございますか。
なければ、事務局から。

3.その他
【事務局】 事務連絡
本日、答申をいただいた分につきましては、また正式に市長に提出させていただき、皆様の方に文書で郵送させていただきます。
新しい委員の方には本日答申集というのをお配りしていますので、こちらの最後の方に綴っていただければと思います。
以上です。
【会長】
はい、どうもありがとうございました。
それでは、今日予定させていただいた案件は終了しました。
これから2年間運営審議会の方、皆様のご協力で任務全うしていきたいと思います。
先程申し上げましたようにいろいろな課題がございますけれども、1つ1つこなしていきたいと思いますので、ご協力の方よろしくお願いいたします。それでは、今日はお疲れ様でした。