戸籍に氏名のフリガナが記載されます
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取組みについて
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されます。
制度の概要・手続きなどの詳細は、法務省のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

フリガナが記載されるまで
令和7年5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により初めて戸籍に記載される方については、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。

本籍地からの通知の確認
施行日以降に、戸籍に記載される予定のフリガナが、本籍地より郵送で通知されます。
長岡京市に本籍のある方へは、令和7年7月頃通知予定です。届いたら必ず内容をご確認ください。

氏名のフリガナの届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
通知に認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。
通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。なお、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。

市区町村長による氏名のフリガナの記載
届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に通知のフリガナを戸籍に記載します。
届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。なお、届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要です。

届出の方法
氏名のフリガナの届出は、以下のいずれかの方法で行うことができます。
1.住所地や本籍地の市区町村窓口
2.住所地や本籍地への郵送
3.マイナポータル

届出することができる者について

氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名のフリガナの届出の届出人について
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

届書の様式について
届書の様式は以下のとおりです。ダウンロードした届書をA4サイズで印刷のうえ、届出をしてください。
他の行政手続等において既に使用している氏名のフリガナと異なるフリガナの届出をする場合、他で使用しているフリガナの変更手続が必要となる可能性があります。
年金を受給されている方については、日本年金機構からのお知らせもご確認ください。
氏の振り仮名の届
名の振り仮名の届
年金機構からのお知らせ