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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

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取組みについて

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

 従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

  改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

手続きについて

 施行日以降に、戸籍に記載される予定の振り仮名と届出の方法などが、本籍地より郵便で通知されます。
長岡京市では、令和7年7月頃通知予定です。
制度の概要・手続きなどの詳細は、法務省のホームページでご確認ください。(別ウインドウで開く)(外部リンク)

お問い合わせ

長岡京市市民協働部市民課戸籍窓口係

電話: 075-955-9683

ファクス: 075-951-5410

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