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現在位置

令和4年度第2回 長岡京市情報公開・個人情報保護運営審議会

  • ID:13101

日時

令和4年10月31日(月曜日)午前10時から正午まで

場所

長岡京市役所 会議室2

出席者

委員(敬省略、五十音順)

井原悠造、植田利江子、小暮浩史、齊藤晶子、馬場昌子、本多滝夫


欠席者

小松浩、下村誠、瀧川正子


事務局

市民協働部長 城田賢二、総務課長 秦谷耕平、市民相談担当主幹 馬場愛、課長補佐 木村映美、

総務課 松岡裕司 


諮問及び案件関係部署

都市計画課 計画・景観係長 西小路航平、公共資産活用推進室 庁舎・財産管理係 室長補佐兼係長 近藤昇、同総括主査 加藤雅俊


傍聴者

1名

配布資料

当日机上配布

 1. 次第

 2.【令4-3】諮問案件

 3.【令4-3】アンケート調査へのご協力のお願い(案)

       アンケート調査票(案)

 4.【令4-3】意見書の集約

 5.【令4-4】諮問案件

 6.【令4-4】長岡京市役所庁舎防犯カメラ運用方針(案)

        長岡京市役所庁舎防犯カメラ設置及び管理運用要領(案)

 7.【令4-5】諮問案件

 8.【参考資料】自衛官募集等の推進について(依頼)

        自衛官募集等の推進に係る募集事務の細部について(依頼)

        他市ホームページ(令和3年度自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について)

 9. 長岡京市個人情報の保護に関する法律施行条例(案)

10.長岡京市情報公開条例の一部改正

   長岡京市情報公開・個人情報保護審査会に関する条例の一部改正                                                       

   長岡京市情報公開・個人情報保護運営審議会に関する条例の一部改正

11.【会長提供資料】住民基本台帳法逐条解説(142~157ページ抜粋)


審議前配布

12.【令4-3】答申書(案)

議事

開会

案 件(1)諮問 令4-3、4、5について

(諮問案件3)長岡京市景観計画に係る市民の景観評価調査を目的とした「アンケート調査」のための個人情報の目的外利用について(都市計画課)

(諮問案件4)市庁舎及びその敷地における防犯カメラの設置に伴う個人情報の収集及び外部提供について(公共資産活用推進室)

(諮問案件5)自衛官募集に係る募集対象者情報の外部提供について(総務課)

(2)個人情報保護法の改正について

(3)その他

閉会


開会日までの経過

10月13日 諮問令4-3について委員にメール送付、事前意見聴取

会議内容(以下、概要)

1.諮問 令4-3について

(諮問案件3)長岡京市景観計画に係る市民の景観評価調査を目的とした「アンケート調査」のための個人情報の目的外利用について

ア.事業所管課(都市計画課)より資料に沿って説明

・将来の景観を豊かで魅力的なものとしていくため、平成20年に「長岡京市景観計画」を策定し、平成30年には市域を景観特性に応じてゾーン分けする改定を行うなど、調査研究を積み重ねながら景観行政に取組んでいる。

・景観づくりは市の賑わいやまちへの愛着を生むきっかけになると考え、この度、京都大学と協働し、地域住民のみなさまが身近な環境や地域の資源と日常生活の中でどのように関わっているのかについて調査し、今後の地域づくりに活かしたいと考えており、その基礎資料とするため、アンケートを実施する。

・アンケート内容は、下記のとおり。

(1)身近に自然と触れ合える、他人と交流できるような、大切な場所の存在に関すること

(2)その場所を訪れる際の移動手段や頻度に関すること

(3)その場所をなぜ大切だと感じるのかについて

・本調査では、長岡京市在住の18歳以上600名を無作為抽出し、調査対象者へ書類を郵送するため、抽出対象者の氏名及び住所を記載したラベルシールの作成が必要であり、市民課が保有する住基情報(抽出対象者の氏名、住所及び年齢)を目的外利用したい。

 ・抽出処理は、電算室内の端末を利用しラベルシールを作成し、抽出データは当該電算室内の所定のフォルダーに格納するため、外部へ持ち出すことはなく、所管課のみで扱うため情報が外部に渡ることは無い。

イ.事前意見に対する説明及び質疑

【委員】

 京都大学との協働という表記があるが、この協働の内容について、どちらが主体なのか、それとも対等なのか。どのように考えておられるか。

【事務局】

 今回はほぼ対等と考えている。

【委員】

 これを提案したのは市の方か。

【担当課】

 はい。

【会長】

 市の行政の施策に役立てるように調査するのか。

【担当課】

 はい。

【委員】

 主体はやはり長岡京市になる。協働というのは、共に働くから対等になると考えるが、主体が長岡京市であることをはっきりさせた方がいいと思う。問い合わせ先がまず京都大学になっているが。

【担当課】

 はい。アンケート調査に関することは京都大学としている。

【会長】

 窓口としては、やはり長岡京市が前に出るべきだと思う。京都大学はあくまで協力していただく組織ではないのか。

【担当課】

 アンケート項目の調査項目の意図は、ご質問されたい方、実際にこの回答についてどう答えたいかというお問い合わせがあった際には、アンケートを作った京都大学の方で対応していただく方が意図に合った回答が得られる。アンケートの調査内容については京都大学でお答えいただく方がいいと考えている。

【委員】

 このようなアンケートで問い合わせがあるのか。普通はないと思うが。

【担当課】

 はい。私どもが過去実施したアンケートでも問い合わせはなかった。

【委員】

 窓口を一本化して長岡京市が全ての問い合わせを受けて、答えられないことがあれば京都大学へ問い合わせするという形にしないと、二本立てだとどちらに問い合わせをすればいいのかという疑問が出てくるので、アンケート回答者に負担をかけたくはないので一本化したほうが良いと思う。

【担当課】

 はい。また京都大学と協議し決めたいと思う。

【会長】

 他に意見はありますか。

 今、委員から質問があったが、委託ではなく本市の貴課が責任を持ち実施するということか。 

【担当課】

 はい。

【会長】

 そうすると委員の言われたような協力のお願いの中で、問い合わせ先が京都大学になっていることは若干違うのかなと思う。協定を結んでいるのか。

【担当課】

 今回はそこまでは考えておらず、協定を結んでいない。  

【会長】

 そうすると、秘密の保持でいきなり京都大学のプライバシーポリシーで管理しますと言われても何故かなと思われると思う。基本は長岡京市が全て押さえていて必要に応じて提供するとか、あるいは取得したものについて、いきなり京都大学に丸投げするのは何となく違うと感じており、京都大学と協定を結ぶなり、取り決めを結ぶなどしてプライバシーポリシーを明確にする。もしくは本市のプライバシーポリシーに則り運用する方がいい。そうしないと、まるでこちらが委託研究するような感じにも取れ、そうなると京都大学のプライバシーポリシーかなと、アンケートに答える方が戸惑うと思うので、審議会の方で議論があるかと思う。他に意見はありますか。アンケートの趣旨に特に異論はないと思うし、個人情報の管理ということでは本審議会の方で若干懸念するところがある。個人情報の住基台帳の情報を使うことについては、みなさん異論はないと思う。他になければ、説明ありがとうございました。

(所管課は退席し、委員で審議する)

ウ.審議

事務局より答申案を委員へ配布

【会長】

 本日は、こちらの「答申案」をたたき台として審議し、事務局は本日の審議内容を踏まえ「答申案」を修正してください。修正後、審議会の「答申書」として確定する手続きについては、会長へ一任いただくことにご同意いただけますか。

(委員より異議なし)

(答申案を各自黙読)

【会長】

 基本的には是ということだが、住民基本台帳の4情報、ここでは住民基本台帳の3情報だが、これを使用しアンケートを実施する時にはこのような形で運用するということで、これまでも本審議会でも了解をいただいているところである。先程委員からも指摘があった問題点を踏まえた場合、問い合わせ先等の記載法についてはアンケートの仕方に関わるので答申としては書きにくいが、私としては協働と言う以上は、当該研究室なり准教授と何らかの形で取り決めをされて、個人情報のポリシーについて明確に定めたほうが良いと思う。京都大学のプライバシーポリシーで良いかと言うと少し違うと思うので、長岡京市の個人情報保護のポリシーに則り運用することに関して取り決めを行うということを答申の中に入れてはどうかと思うがご意見はありますか。特に異論がなければ、事務局は審議の内容を踏まえて「答申案」を確定し手続きを進めてください。確定した「答申書」は会長名で事務局から諮問された市長に交付します。答申書交付の報告が事務局から会長へありましたら、会長名で各委員に答申書の写しを送付し、一連の手続きが終了します。それでは、諮問案件1の審議を終了し、諮問案件2に移ります。

追記:審議会終了後、アンケートの趣旨が明確となり、提供する個人情報については長岡京市個人情報保護条例第9条第1項第1号に該当し、提供後は、提供先の京都大学のプライバシーポリシーが適用されることとなり、意見を付す必要がなくなった。令和4-3答申書に「・諮問事項ではないが、アンケートの追加質問事項に関して、本人同意があった場合、ニックネーム・氏名・メールアドレス・電話番号等の個人情報を協働先である京都大学大学院景観設計学研究室へ、長岡京市個人情報保護条例第9条第1項第1号の規定に基づき外部提供し、取得した個人情報は、京都大学のプライバシーポリシーに則り、京都大学大学院景観設計学研究室にて適正に管理し、本調査の目的以外の利用や、第三者に提供をしないこととする。」と記載した。


 諮問 令4-4について

(諮問案件4)市庁舎及びその敷地における防犯カメラの設置に伴う個人情報の収集及び外部提供について

ア.事業所管課(公共施設活用推進室)より資料に沿って説明

【担当課】

・市庁舎及びその敷地内の適正管理、犯罪・事故の防止及び発生時の検証等を目的として庁舎への防犯カメラを設置するもの。

・設置台数は必要最小限とする。(予定)カメラ台数:41台(1期新庁舎:18台、2期新庁舎:23台)エレベーターカメラ台数:3台(1期新庁舎:2台、2期新庁舎:1台)駐車場にも設置予定。

・市庁舎内及び敷地内の動線にカメラを設置する。

・録画データは設備管理室内の中央監視システムで管理しており、所管課職員及び委託された設備管理人のみ操作可能である。

・最大16分割(毎秒30コマ)表示である。

・記録期間は概ね2週間程度で自動上書き。

・外部提供は、法令に基づき裁判所、捜査機関、弁護士会等からの提供を求められた場合、また生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために緊急の必要性がある場合とする。

・特定の場所又は機器等の管理のために設置された防犯カメラについては、録画方法や記録期間はそのカメラの仕様によるものとする。

・運用方針案と運用要領案に基づき運用を行う


イ.質疑

【会長】

 ご意見はありますか。

【委員】

 最大16分割ということだが、毎秒30秒コマとある。要は一つの動画が16分割でずっと録画されていくのか。それとも単に監視画面の中で16分割まで可能ということか。それと、30秒コマとは毎秒30コマずつの動画になるということか。

【担当課】

 最大16分割まで一つの画面で見られるようになっている。毎秒30コマでのコマ送りの映像なので、スムーズな動画というよりはコマ送りのものとなっている。

【委員】

 動画で残るのは一つ一つの画面として動画として残すということか。

【担当課】

 はい。ここにあるように一部、各設備によって違う種類のカメラが入ることがあるので、そのカメラの仕様に沿って運用していく。

【会長】

諮問書の中に毎秒30秒コマと記載があるが、毎秒30コマということか。

【担当課】

 失礼しました。毎秒30コマのことである。

【会長】

 毎秒30コマだと動画に近い。

 今建てているのが新たな本庁舎になるのか。現在建築中でこれからそちらに設置するということか。

【担当課】

   はい。

【会長】

 それから、分庁舎は今いるこちらの建物なのか。

【担当課】

 こちらは分庁舎ではなく分庁舎は違う建物となっている。カメラを設置するのは現在建設中の1期庁舎で11月末に引き渡しとなり、その後、この建物が解体され2期庁舎が建設される。防犯カメラは現在の庁舎ではなく建て替えた1期及び2期庁舎に設置し、一部駐車場は新庁舎の地下に設ける予定である。あとは、来庁者様用の第2駐車場の管理をしていく上でそちらにもカメラを設置する可能性があり、それも含めて運用していきたいと考えている。

【会長】

 カメラをどのように置くかということに関わってくるが、駐車場は仕方ないと思うが、建物の中では基本は通路に設置するということか。それとも、各課も入るような感じなのか。

【担当課】

 設置場所は通路で基本的には来庁者様、利用者様が入られるとどこかで画像としてキャッチできるという趣旨でカメラの設置を考えている。具体的にはカウンターの窓口対応を映すものではない。

【会長】

 映ってしまうことはないのか。

【担当課】

 一部可能性としてはある。

【会長】

 だからといって窓口対応をチェックするという趣旨ではないということか。

【担当課】

 施設の適正な管理を目的としている。夜間休日も含めこの建物を適正に使ってもらうこと、例えば無断で使用しているとか、建物が損傷を受けていないかなど、そういうところを管理運用していくことを目的としている。

【会長】

 気になるのは、庁舎内だと職員の方が日常的にカメラにさらされるということになるが、その点は職員や職員組合の方ではどうか。話をされたか。

【担当課】

 仰るように職員を四六時中監視することになるので、組合の方で少し確認をしているところでは、休憩時間に休息を取る場所をずっと撮影されていることはどうかというところで、今回通路の導線上カメラの通路を録画対象としていて、新庁舎の休憩エリアは執務室の一番奥側を想定しており、そちらは撮影対象とはならないので、そういう意味ではエリアがうまく分けられているのかなと考えている。

【会長】

 他にありませんか。

【委員】

 保存期間が2週間ということで、目に付くところであれば画像というのは2週間で問題なく過ぎていくと思うが外にも付けられるということで、昨今いろんな事件が一か月経過後に発覚した場合、画像を探されることがあると思う。防犯上、外のカメラだけもう少し長く録画することはできないのか。概ねということなのでそのあたりは融通が利くと思うが。

【担当課】

 仰るように一度付けてみて、恐らく設置場所によっても意味合いが変わってくるので、外のカメラについては場合によっては期間を長くする必要があると思っている。設置する機器と仕様によって変えていくものと考えている。

【会長】

 街頭防犯カメラの保存期間は2週間か。

【担当課】

 7日間以内となっている。今回、機器の仕様に合わせて2週間としており、長い短いというところは、やはり対象とするものや目的が街頭防犯カメラとまた違ってくるので、そのあたりを考えながらと思っている。画像のチェックの仕方も街頭防犯カメラの場合とはまた違うと思う。

【会長】

   街頭防犯カメラが7日間で何か不都合があったことはないか。例えば警察から問い合わせがあり、それはもう2週間前の話なので画像がありませんというようなやりとりがあったか。

【担当課】

 特に聞いてはいない。

【会長】

 特に不都合はないということか。

【担当課】

   今回、街頭防犯カメラと同じ運用要領にすることを庁内で検討したが、正に今のお話のところで、やはり対象とするものや目的が違った時に、それぞれの用途に応じ変更していく可能性があるので、そこで横並びというのがなかなか難しいところがあり、それぞれの目的と用途に合わせるため今回要領を分けたという経緯があり、それぞれの目的によって検討していく必要があると考えている。

【会長】

 わかりました。他に質問はありますか。よろしいか。それでは、説明ありがとうございました。

(所管課は退席し、委員で審議する)

ウ.審議

【会長】

   本日は、こちらの案件につきましては「答申案」は用意されておりません。ご意見いかがでしょうか。特に意見が無いということであれば答申としては、今回の防犯カメラの設置は是とし、特に付す意見も無いということでよろしいか。では、そのような形で答申とさせていただく。事務局は是とする趣旨で「答申(案)」として文書化し、委員の皆さまに電子メールにて送付し、ご意見を頂戴したいと思うので、よろしくお願いしたい。 

 諮問 令4-5について

(諮問案件5)自衛官募集に係る募集対象者情報の外部提供について  

ア.事業所管課(総務課)より資料に沿って説明 

・現在、本市では自衛隊法第97条の規定に基づき定期的に広報紙で自衛官募集の掲載をし、自衛隊に対し自衛官募集のために住民基本台帳法第11条の規定に基づき募集対象者の住民基本台帳の閲覧(氏名・出生の生年月日・男女の別・住所)を許可している。

・自衛隊から自衛隊法施行令第120条「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」ことを根拠に、市町村が募集対象者の個人情報を自衛隊に提供することは適法であるとして、募集対象者の個人情報を閲覧ではなく紙媒体やデータで提供するよう市町村に求めており、本市でも令和3年及び4年に依頼文を受け取っている。

・令和5年4月1日施行の新個人情報保護法でも、自衛隊法施行令第120条は新個人情報保護法第69条第1項の法令に基づく場合に該当し、提供するかどうかの判断はそれぞれの法律の趣旨・目的・法益等と本人の権利保護とのバランス等を考慮し、その具体的方法については、各地方公共団体において適切に判断するよう個人情報保護委員会が考え方を示している。

・全国的に異常気象などの災害が多発している現状において、災害が発生した際には、自衛隊法に基づく災害派遣要請に基づき人員救助等が行われ、自衛隊による活動は非常に重要であると認識しており、災害発生時は、市役所だけでなく自衛隊をはじめとする関係機関が協力して災害対応に当たるため、本市では、毎年防災の日に円滑に支援活動を行うため関係機関と合同訓練を実施している。いつ想定をはるかに超える災害が発生するか分からない状況の中、市民が安心して生活するために自衛隊の組織を継続していくことは必要なことだと考え、自衛隊法第97条及び自衛隊法施行令第120条に基づき、自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要となる情報を紙媒体で提供することは、公益上必要があると思われる。

・自衛隊法施行令第120条の資料の提供には住民基本台帳のデータが含まれていると解し、長岡京市個人情報保護条例第9条第1項第2号の法令に基づく場合に該当すると判断することは可能か。また、法令に基づかないと判断する場合、長岡京市個人情報保護条例第9条第1項第5号により外部に提供することは可能か。

・紙媒体は宛名シールとし市職員により作成した住所と氏名の2情報のみの宛名シールを提供する。

・事前にホームページで個人情報の提供を拒むことを申し出ることができることを知らせ、申出があればその方の宛名シールを除くこととする。


イ.質疑

【会長】

 私の方から資料をお配りしている。防衛大臣から出された施行令が一部しか出ておらず若干恣意的な施行令の引き方だと思ったので。自衛隊法施行令の雑則のところで募集に関する第114条から第120条が関係するので。御一覧いただきたい。それから、総務省の担当課の市町村自治研究会が作成したと思われる住民基本台帳法逐条解説というものがあり、実務的には恐らくこちらに基づいて行われていると思うが、これが基本的な実務内容となっているので住民基本台帳法第11条の運用についての資料として見ていただきたい。それでは、ご質問いかがか。

【会長】

 前提でいくつか伺いたいが、ここに書いてあるように、本市では既に住民基本台帳法第11条の規定に基づき閲覧を認めているということだが、いつから閲覧を認めていたのか。

【担当課】

 いつから始まったかは確認していないが長年認めている。

【会長】

 長かったはずだ。私がこの話を耳にした時にお聞きしたら、そういうことをしていると言われた記憶がある。住民基本台帳法第11条に基づいた閲覧は既に行っているということで、これについて審議会に諮っていただいたことはなかったか。

【担当課】

 はい。諮っていない。

【会長】

 閲覧の是非というそもそも論があるのかもしれないが、それに今回閲覧に加え、紙媒体なり電子データが欲しいということで、本市の場合、宛名シールを作成し配布するということか。

【担当課】

 はい。

【会長】

 デジタルデータとしては渡さないということか。

【担当課】

 はい。

【会長】

 閲覧の中に宛名シールの交付を含むのかということが、細かな法解釈論としたら疑問がある。あともう一点は、住民基本台帳法との関係で行っているが、個人情報保護条例なり個人情報保護法とどういう関係になるのかがわからない。そこは一般論としてあるがご意見いかが。

【委員】

 自衛隊法施行令第120条で必要な報告又は資料の提出を求めることができるとあるが、この中に閲覧が含まれているのか。ここの解釈としては、必要な報告又は資料の提出を求めて閲覧ができるということか。

【会長】

 資料を提出して欲しいということなので、今回は住基4情報を提出して欲しいという趣旨だと思う。

【委員】

 自衛隊がこれまで閲覧をしてメモを取っていたものを市がやってくれるということか。

【会長】

 そういうことになる。自衛隊法施行令第120条があるが、私の理解としては今までのやり方が良かったかどうかは措くとして、この報告又は資料の提出は、流れから見るとあくまで募集に関するものであり、しかも募集の事務を見ると市町村が行う募集の事務はかなり限られてくるわけで、実際に応募資格の調査であるとか、受験票の交付というのは市町村でしかできないからだということである。それから広報宣伝が第119条にある。応募資格の調査、受験票の交付といったことが基本的に市町村の法定受託事務としてあるのだから、報告又は資料の提出手続きは、それがきちんとうまく行われていないのではないかというときに、報告や関連資料を求めることであって、一般的に自衛隊法施行令第120条が住民基本台帳法上の4情報を提供するといったことの根拠になると私は思っていない。これはすごく恣意的な条文の引用だなと思っている。ただ、総務省の理解において、皆さんにお渡ししたこの逐条解説の148ページの(参考)と書かれているところで、近年の話ではないが、防衛省設置法との関係そして自衛隊法の関係で、自衛隊の募集に関する事務を行っていて、この法令に基づいて募集に関する事務を住民基本台帳法第11条第1項に関する法令に定める事務の遂行のために必要である事務に該当すると解して良いかというときには、そのとおりですということなので、住民基本台帳法第11条第1項で、法令で定める事務の遂行のためには閲覧を認めて良いと書いてある。その限りでは総務省はいいと言っている。しかし報告とか資料の提出として住民基本台帳法上の情報を提供することは、私は、住民基本台帳法上は出てこない話ではないかと思っている。自衛隊の方は募集事務を法定受託事務だから言うことを聞きなさいというような言い方、そのようなニュアンスで何となく言っているが、それはないだろうと思う。それから今回照会のあった自衛隊法施行令第120条に基づいて、市町村に求めることができるものについて、それから資料について住民基本台帳上、特段の問題を生ずるものではないというようなことで総務省はそう言っているが、今までの総務省の理解からすると、できないと思う。

(傍聴者入室)

【会長】

 只今傍聴の方がいらっしゃいましたので、本日は傍聴が可能な審議事項ですので入室をお認めしております。傍聴者は会議が円滑に進められるようにご協力をお願いいたします。傍聴者による発言、撮影、録音等はできませんのでご了承ください。また、会議資料は終了後、回収させていただきます。よろしくお願いいたします。今、諮問案件3について審議しております。

【会長】

 私の理解だと、自衛隊法第97条、自衛隊法施行令第120条を根拠に報告の一環として住民基本台帳の資料を提供して良いということはできないのではないかと思う。その場合は、個人情報保護条例なり個人情報保護の問題になってしまうと思う。今回は住民基本台帳法に基づく閲覧請求ではないということか。 

【担当課】

 閲覧だと市民課の執務室にて自衛隊の関係者が名簿を見て書き写すということをするが、今回の提供の場合、私どもが考えている宛名シールだと、シールに募集対象者の住所と氏名を印字したうえで渡すことを想定している。

【会長】

 その場合は、住民基本台帳法第11条に基づく閲覧ではないということか。

【担当課】

 はい。

【会長】

 総務省の最近の通知はそのような形で、住民基本台帳法上の閲覧請求以外であっても情報提供をしてもよいという趣旨か。この引用している総務省の見解はそうなのか。

【担当課】

 今回は本市の個人情報保護条例に基づいて提供ができないかということである。

【会長】

 住民基本台帳法とは関係ないということか。

【担当課】

 今回は自衛隊法に基づいての提供である。

【会長】

 整理すると、今までは住民基本台帳法第11条に基づいて閲覧の範囲内で行っていたが、今回はそれとは別に、自衛隊法施行令に基づき市町村は報告、資料の提出を求めているのだからその求めに応じなさい。その求めに応じて住民基本台帳法上のデータを渡したからといってそれは住民基本台帳違反にはならないと総務省は言っている。だから、住民基本台帳法上の閲覧ではないので、個人情報保護条例で出してくださいということだが、ご意見はいかがか。

【委員】

 広報紙で自衛隊の募集を見かけるが、宛名シールの作成を本人が望まなければそれは拒否できると記載があるが、拒否できるというアンケートはいつ取るのか。

【担当課】

 他市の事例になるが、すでに自衛隊法に基づき情報の提供をされている。具体的には18歳から19歳のこれから就職をする方に対して、いわゆるダイレクトメールを送る準備をするために市町村にデータの提供を求めるという背景がある。自衛隊への情報の提供を拒否するということであれば、それを申し出るような制度を用意することで個人情報の保護を図ろうという考えである。

【委員】

 こういうことに使われることがあるので拒否する方は早めに申し出てくださいという通知をするのか。

【担当課】

 市が改めて18歳を抽出しダイレクトメールで、こういった制度があるので拒否をされる場合はご連絡をくださいといったことを通知するのではなく、ホームページや広報紙に掲載する形となっている。

【委員】

 それは、配慮に欠けていると思う。自衛隊の必要性は感じるし、自分がやりたいと思う子もいるかもしれない。18歳でそのような通知が来た時に、長岡京市民であれば学校で選択ができる話をするのもひとつの手であり、拒否権があることを教えることも必要ではないかと思う。若い子はホームページの閲覧やLINE登録をしない。率先して見ることがないのでそのチャンスを一度与える必要がある。授業内で変化している状況を選挙権の時と同じように伝え、今後自衛隊から案内が来ることがあり、望まないのであれば拒否する権利、通知が来ないようにすることができることについて教えることが必要だと思う。自衛隊がダメだと思っているわけでは無いがチャンスを与えてあげて欲しい。

【会長】

 他にありますか。

【委員】

 他市の事例で、今話にもあったが、私には送らないでくださいということが言える制度が用意されており、基本的には外部提供で本人同意の有無は関係なく外部提供できるというように、個人情報保護条例上そのようになっているのかと思うが、本人が同意しない場合は外部提供そのものをしませんというように、他市ではそれを除外する条項も入っているのか。要は本人の同意の有無なく提供できる場合ということで提供しているのだと思うが、ただ事前に拒否された方には送りませんよと言うことができる条例上の根拠を用意されているのか。

【担当課】

 ホームページの情報を見ていると、提供にあたっては本人の同意は必要とされていないという但し書きがある。自衛隊と協定を結んでいて、その中でそういう条項を設けていると思われる。条例ではなく個別の協定の中での取り決めだと思う。

【会長】

 他にご質問いかがか。今日は憲法の先生と行政法の先生がおられないので、法律家の専門は2人なので審議としては、このまま決めていいのか懸念がある。12月までに回答ということなので自衛隊としてはお急ぎなのだと思うが、継続審議ということもある。私の今のところの見解は大きく言うと、やはり住民基本台帳の情報管理の問題で、住民基本台帳法に則って実施してくださいというのは当たり前の話だと思っていて、住民基本台帳法を逸脱したやり方だと思うので、これは違法ではないかと私は思っている。総務省が何を言おうがこれは違法なやり方だと思う。こんなことをするのなら住民基本台帳法はあってなきが如しで、個人情報保護条例でどんどん出せるということであれば、何のために住民基本台帳法があるのかということになる。個人情報保護法の関係も、個人情報保護法が一般法だとすればこれは特別法なので、特別法が禁止していることを一般法があるからできるということであれば特別法の意味がない。総務省はどういうつもりでこんな見解を出したのか私は信じがたい。今までの見解と全然違うしこの本に書いてある見解と全然違う。私はおかしいと思っている。先程の自衛隊法施行令の全体の流れから言うと、きちんと長岡京市が有資格者のチェックをしていないなどいろいろな問題があり、おかしいのではないかということで報告を求めるということは、法定受託事務なので、あるかなと思う。一般的にデータを提供しろと言うのはやはり関与としてはやり過ぎです、はっきり言って。法定受託事務だから何をやってもいいということではない。あくまでも自治なので、いくら任意で協力をお願いしているという風に言っても関与のやり過ぎだと思う。基本的には違法とか、公益上、問題や支障のあるような形で有資格者のチェックをやっているなど、そういうときであるとか、募集の広告をしていないというようなことがあれば仕方ないかなと思うが。この規定のあり方ではそうではないのではないか。もし必要であれば法律を変えるべきだと私は思う。総務省もこんなやり方を通知ひとつで住民基本台帳法違反のようなことを堂々と認めるのはおかしい。地方からこういう要望があったので認めたという話の経緯はわかるが、いくら所管庁がいいからといって果たしていいのかと思う。やはり法令解釈の実質的な解釈権が自治体にはあると思うので、私はこれはおかしいと思う。今までの閲覧も本当はおかしいと思っているが、今更それすらダメだとは言えない。少なくとも自衛隊法施行令に基づいてデータを出してくださいというのは、住民基本台帳法に違反するし自衛隊法施行令にも違反すると思う。その趣旨を逸脱した提供を求める行為ではないかと思う。もちろん他の委員の方には異論があるかと思いますが。それはまた継続審議でご議論いただければと思う。

【委員】

 少し補足をさせていただくと、会長が言われたが、結局は施行令だということで、法律より下にあるもので国会の審議を経てるわけではないということである。そこで決められたことの解釈がまずどうなっているのかという問題があって、住民基本台帳法というのは法律のレベル。自衛隊法の法でちゃんと決めておいてくれたらいいのだと思うが、自衛隊法の施行令に対する部分がわからないが、そこで決まっていれば法律対法律の衝突に感じるのだが、そこでちょっと問題が起こってしまっているような気がする。

【会長】

 補足するが、自衛隊法はいろんな形で特例を設けている。全部自衛隊法に書いてある。例えば、火薬の取り締まり関係についての適用除外も自衛隊法に書いてある。自衛隊が色々な活動をするにあたって、普通の法律の制約だと色々と問題があるものはあえて法律から外している。あるいは、それをある程度命令に委任しているところもあるが、今回は無いのでおかしいということになる。あれば仕方がないということになる。そのあたりの論点を整理したうえで継続審議とし、憲法と行政の先生の方々のご意見を伺った上で改めて審議会でまとめていきたいと思う。では、これは継続審議ということでお願いする。

【会長】

 それでは、諮問案件3と4については了解ということで、諮問案件5は継続審議とする。もう一度審議会を開きたいと思う。

 それでは次に、個人情報保護法の改正について事務局から説明をお願いします。

2.個人情報保護法の改正について

(事務局から説明)

【会長】

 長岡京市個人情報の保護に関する法律施行条例と個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例について説明があったがご意見いかがか。

   個人情報取扱事務登録簿について条例上は設けないということか。全て規則で書けばいいということか。

【事務局】

 個人情報取扱事務登録簿の内容については、個人情報保護条例第6条第1項の各号に載せている内容を、規則に載せている様式に基づき各担当課から提出されており、今の条例において既に実施しているので同じ内容になっている。今までにあるものは今の条例に基づいて記録作成された事務登録簿なのでそのまま使う予定である。

【会長】

 今までどおり本市の条例に基づき実施するということか。

【事務局】

 個人情報取扱事務登録簿は、新法の方では制定しなくてもよいので、都道府県は個人情報ファイル簿を採用しているところがあり、市町村は逆に個人情報取扱事務登録簿を採用しているので、それをそのまま使いたいということであれば、条例でそれを使うように記載したうえで実施してほしいと個人情報保護委員会が言っている。個人情報ファイル簿は法律で1,000人以上の個人情報を取り扱う場合は作成・公表することになっている。その他に今まで実施している個人情報取扱事務登録簿も採用しようということで施行条例の中に条を設けております。

【会長】

 わかりました。他にご意見いかがか。

【会長】

 本審議会諮問事項について、施行条例第8条でほぼ特定されているということだと思うが、いわゆる公益上を理由とする目的外利用や第三者提供といったものについては今後審議会の方には諮問をしないということになると思うが、この点についてはいかがか。

【事務局】

 事前に諮問するということが法令に触れてしまうので、事前に諮問せず、第3号に運用状況の報告書を作成する場合と記載しており、本市の方で一年間の個人情報を取り扱った内容をまとめ、審議会の方に年一回諮らせていただきご意見等を頂戴したいと考えている。

【会長】

 そのような形になるがいかがか。

 セイビングクローズを置くということはできないのか。第4号で運用上の細則を定めようとする場合、これを一般的に運用上重要な事項というようなセイビングクローズにするとダメなのか。法律の方で重要な事項を条例で定めることにより、重要な事項について審議会に諮問をすることができるというような形になっていても、今回条例で定めるところで重要事項について、「その他」「特に」といった言葉で補足し審議会に諮問をされたいというようなことを、先程諮問があったように住民基本台帳法上の運用とは離れた形で、法令との関係で非常に微妙な運用が求められるような案件について、審議会に対して意見を聞くといったことができるようにするため、「特に必要である」というような一般的な条項を入れることはできるのかということである。個人情報保護法第129条では、特に条例で定めるときは諮問することができると書いてあり、条例で定めてもいいということだが、今まで諮問を受けていたものからすると、公益上の理由による個人情報の目的外利用や外部提供について今後一切諮問はしないという話になってしまう。先程も自衛隊の諮問をいただいたが、法令上いろいろと疑問があるときや悩まれることがあれば審議会に諮問いただくということもあるのではと思う。そういったことを認めるような文言を入れるということがあっていいのではないか。

【事務局】

 今考えているのは先程もお話ししたように、死者に関する情報の保護や取り扱いについては、個人情報保護委員会もこの施行条例の中には書けないが他の条例に書くことは特に問題はないし、条例でなくてもそのような取り決めやルールなど、そういうものは市町村で定めても問題がないということなので、要綱や運用マニュアル、条例規則などを別に作ることを考えている。その内容については、審議会で諮問という形になるかはわからないが、ご意見をいただくこともあるのではと考えている。今後新法になってからの審議会に関する事例なども全国的に出てくると思うので、それを参考にしながら毎年の報告プラス事務局で悩んでいる内容や他の実施機関から聞いた内容などを諮るというのかご意見を聞いても良いということであれば、この審議会にお示ししてご意見をいただきたいと考えている。今後、要綱マニュアル案についても見ていただきたいというのが今現在の状況である。

【会長】

 趣旨としては、施行条例の中に書くことは今のところ考えてないが、例えば今日いただいた資料10の審議会の条例の改正の所掌事務の第2条第2項で、「個人情報保護制度の運用に関する重要事項に関係する機関に対して意見を述べること」とあるがこちらを運用として何とかしていきたいということか。

【事務局】

 はい。それもあるし、これは私の解釈が間違っているかも知れないが、改正前の条文でも、この審議会から諮問や意見を求めることでなくても、この審議会で個人情報や情報公開について様々なご意見を頂戴することができる規程と解釈していたし、それプラス諮問という形を取らなくても事務局を通じて実施機関からこれを見てくださいという形の二通りあると考えている。

【会長】

 なので、意見申述権はあるのでいろいろ行使はさせていただいているが、我々が日常的に本市の業務を見ているわけではないので、諮問事項として明確に書くことが個人情報保護委員会の関係でできないということであれば、「意見を述べること」を最大限活用させていただき、関係機関の方で個人情報の開示で目的外利用するとかあるいは公益上第三者へ提供するとか、そういう時には諮問という形ではなく審議会の方に情報を提供していただき、審議会の方で意見を述べる機会をいただければと思っている。全てのものをいただくということではなくて、アンケートなんかはいいと思う。今まで審議会で審議されたことがないような新たな事案があったときに、諮問という形は取れなくても今回このようなことを考えていて従来事案として無いことなので、審議会の意見を聞きたいということであれば、そういうことを事務局で積極的に投げかけていただけるといいのかなと思う。時間的に間に合わないものについては報告事項になると思うが、間に合うものについては諮問という形ではないかもしれないが情報提供いただき、意見を述べるようなプロセスを庁内で確立していただければいいのかなと思う。私としては条例に入れていただきたいところだが、最終的にどのような条例にするかは議会の方でご議論いただければいいと思うが。実務的な扱いとしてご了解いただきたいと思う。かと言って、何でもかんでも首を突っ込みたいという趣旨ではないことは理解いただきたい。あと、私としては理念規定なんかも本当は入れたいと思ってはいる。個人情報保護法の運用については本市の理念規定を入れて、今後の運用なり条例の改正に向けての目を作っていきたいと思ってはいるが実務的には難しいということか。また、理念的なところは個人情報保護委員会の方でダメだと言っているのか。

【事務局】

 できる限り運用の中で今まで培ってきた本市の個人情報の運用方法を、今までどおり実施できればと思っている。

【会長】

 私としても他に手をつけたいところはあるが、要配慮個人情報の取得についても本人の同意が原則だということがなくなってしまったので、本当はそのあたりはきちんとやっていきたいと思う。それが個人情報保護委員会の見解によると違法だという話になりかねないということで躊躇されているとは思うが、私としては作ってみないとわからないだろうと思ってはいる。だが、これは議会で議論いただくということになるのかなと思う。本市の諮問機関としての性格上なかなか条例案まで作るという形にはならないかと思う。あと、匿名加工情報については手を付けないのか。

【事務局】

 はい。

【会長】

 今後は目的外利用であるとか第三者へ提供したものについては、報告として明確にしていくということか。個人情報事務取扱登録簿にはそれを記載するということか。

【事務局】

 はい。

【会長】

 では、そこは監視できるということになるのか。

【事務局】

 はい。

【会長】

 他にいかがか。特にこれ以上ご意見がなければ審議から2時間以上経つので次に進みたいと思う。

 それでは、案件3のその他について、委員の方から何かありますか。無ければ事務局から事務連絡等をお願いする。

(事務局より事務連絡)

 【会長】

 諮問案件の3については継続審議とさせていただいたので、お時間をお作りいただききたい。また、関係資料については、事務局と私で今日の議論を整理したものをお送りし、できる限り法律の専門の先生方が参加できる日程で議論をしていきたいと思う。よろしくお願したい。

 本日は、以上で閉会とする。


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