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選挙運動期間中の選挙カー(選挙運動用自動車)が騒がしいのですが、どうにかなりませんか?

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選挙運動期間中の選挙カー(選挙運動用自動車)が騒がしいのですが、どうにかなりませんか?

【回 答】

公職選挙法により、選挙運動期間においては候補者による拡声器(スピーカー)を使用した選挙カー(選挙運動用自動車)の上からの呼びかけ(連呼行為)や街頭での演説(街頭演説)を行うことが認められています。

これらの連呼行為及び街頭演説は、午前8時から午後8時までに限られています。

また、音量について具体的な規制はなく、各候補者にゆだねられており、選挙管理委員会が規制をすることはできません。

なお、学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない旨が規定されています。

騒がしいとのご意見も多々ありますが、候補者にとっては法律で限られた範囲内で有権者に訴えかける大切な手段の一つになっているため、ご理解をお願いします。

お問い合わせ

長岡京市選挙管理委員会 選挙管理委員会

電話: 075-951-2121

ファクス: 075-951-5410

電話番号のかけ間違いにご注意ください!