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令和6年度第1回 長岡京市情報公開・個人情報保護運営審議会

  • ID:14453

日時

令和6年8月1日(木曜日)午前10時10分から11時まで

場所

長岡京市役所 会議室402

出席者

委員(敬称略、五十音順)

井原悠造委員、植田利江子委員、小暮浩史委員、小松浩委員、上米良大輔委員、下村誠委員、瀧川正子委員、寺嶋智美委員、本多滝夫会長

事務局:総務課長 秦谷耕平、市民相談担当主幹 望月夏奈子、市民相談担当主査 米富心咲

傍聴者

1名

配布資料

当日机上配布

 ・ 次第

 ・【資料①】「令和6年度個人情報目的外利用協議」一覧  



議事

 開会


1 案 件
(1)個人情報目的外利用協議の報告について
(2)その他


閉会

会議内容(以下、概要)

(1)「個人情報目的外利用協議の報告」について

【会長】
 説明された案件について、ご意見はあるか。

【委員】
【6-14】「開田●丁目●-●新ビルの所有者情報(登記情報・連絡先等)に係る個人情報の目的外利用について」。近隣トラブルについては、そもそも行政の所掌範囲なのか。警察の範疇ではないのか。

【事務局】
  騒音問題については、条例等に基づいて環境政策室が対応している。

【委員】
【6-3】「京都府共同利用型被災者生活再建支援システムへの固定資産課税台帳データ取込に係る個人情報の目的外利用について」。能登半島地震の際、家屋の所有者が自宅から離れた避難所に長期避難されており、自宅に戻れないため自宅がどうなっているかわからず、り災証明書の発行すらままならないという状況があったと聞いている。全壊した家屋を取り壊すことも処分することもできない。被災された方が申請を出せない場合は家屋の処分はどうなるのか。また、道に倒れた家屋の処分を行政としてできるかどうか伺いたい。

【事務局】
 家屋の処分について、行政としてできる対応は、担当課でないと詳細はわかりかねる。なお、当システムについては、災害が起こった時に即座に対応できるよう、事前に家屋の所有者名や住所等の基礎データベースを活用できるシステム構築しておくことが目的。今までは災害発生時に、本人同意を取って情報収集していた。災害発生時という緊急の際に、基礎データベースがあれば、被災状況等をそのデータベースに追加することで、すぐに被災に関わるデータを完成することができる。それにより、迅速にり災証明書を発行したり、被災者支援に当たったりする等の対応が可能となる。

【会長】
データベースを作っておくことについて、合理性はあるとは思うが、厳密に言うと、災害対策基本法第90条の2第2項は、災害発生後の調査に関係する情報収集となっているので、少し違うとは思う。ただ、そのような台帳と作っておいて、データベース化しておくことは災害発生後のり災証明書発行などにおいて便利だとは考える。
 また、【6-14】「開田●丁目●-●新ビルの所有者情報(登記情報・連絡先等)に係る個人情報の目的外利用について」は、目的外利用は不可と判断しているが問題はないか。

(意見なし)


【会長】
 特に意見がなければ、目的外利用不可との判断は問題ないとの結論とする。
それでは、案件(2)その他について、委員の皆様から何かあるか。

【委員】
 各自治体が自衛隊に個人情報を提供したことに対し、奈良市や神戸市でも訴訟が起きている事象がある。長岡京市は、自衛隊に個人情報を提供することはないか。

【事務局】
 本件は、令和4年度に当審議会で議題に上がり、御意見をいただいたところ。その時は、自衛隊への情報提供は違法ではないかとの見解を頂戴した。自衛隊の方とは定期的にお会いし、意見交換をしているが、当審議会の場でいただいた意見を伝え、あくまで住民基本台帳法に基づき、資料の閲覧をさせていただくという話をさせていただいているところ。

【会長】
 きわめて適切だと考える。
 
【会長】
 それでは、事務局から「令和5年度情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況報告書」をお願いしたい。

【事務局】
 「令和5年度情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況報告書」を事前にメールにて送付している。6月議会において、市議会に報告させていただき、7月号の広報紙に掲載するとともに、ホームページへの掲載、市役所の市民情報コーナーに配架し公表している。情報公開請求の公開率は98.7%、自己情報の開示請求の開示率は95.2%となり、市民の知る権利を確保し、より開かれた市政の実現につながった。ご意見・ご質問等あれば、事務局まで連絡をお願いしたい。

【会長】
 1点確認したい。令和5年度の情報公開請求「市役所新庁舎に特定屋外喫煙場所を設置するに至る経緯・意志決定過程がわかる文書(5-42)」について、不存在と回答されている。喫煙の問題については設計する際に議論になるとは思うが、なぜ不存在なのか。

【事務局】
 情報公開請求については、公文書として作成や取得しているものについて公開決定するもの。今回は、「作成や取得していない」ことを理由に情報不存在による非公開決定をした。ただし、公文書がないからといって、議論していないとは限らないと考える。

【会長】
長岡京市は公文書管理条例はない。意思形成過程を透明化していく上で、公文書を作り保管して、市民に対する説明責任をきちんと果たしていく必要があるのではないかと常々思っている。そうしないと情報公開の意味がない。本市においてもきちんと議論していただきたい。

【委員】
 メモのようなものでも公文書として情報公開請求の対象となるのではないか。

【会長】
 メモであっても、公式文書に添えられている場合は、情報公開請求の対象となる。そのようなメモがあったのかどうかにもよる。また、審査請求をされた場合は、審査会で経緯などを調査されると思う。その場合、協議はあったが、公文書はないなど詳細を知ることができると思う。

【委員】
 【6-12】「長寿(後期高齢者)健康診査事業の受診票送付における施設入所者に関する個人情報の目的外利用について」。目的外利用が可能になってから、施設入所された方の情報について、何件問合せがあったか教えてほしい。

【事務局】
 今回の案件は、健康診査事業の受診票を送付する際、制度の対象外となっている施設入所者へ受診票を送付しないようにするため、施設入所者の個人情報の目的外利用をするもの。あくまで行政内部の事務で使用するため、問合せをされる性質のものではない。


【会長】
 他に意見はよろしいか。
本日、令和6年度1回目の会議を開催させていただいたが、2回目は11月以降の開催を予定している。よろしくお願いしたい。

以上で閉会とする。

配布資料

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