特定小型原動機付自転車について
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特例小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関して、道路交通法が改正されました
令和5年7月1日から、電動キックボード等に関して改正道路交通法が施行されました。これまで電動キックボードは、原動機付自転車や自動車と同じで運転免許が必要でした。令和5年7月1日の道路交通法改正により、一定の基準内の電動キックボードに限り「特定小型原動機付自転車」と定義され、16歳以上であれば運転免許がなくても運転ができるようになりました。

特定小型原動機付自転車の概要

●車体の大きさ
・長さ:190センチメートル以下
・幅:60センチメートル以下
●車体の構造等
・定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
・時速20キロメートルを超えて加速することができないこと
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック・トランスミッションであること
・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること
●その他に必要なこと
・道路運送車両法上の保安基準に適合していること
・ナンバープレートを取り付けていること
・自動車損害賠償責任保険の契約をしていること
●運転者の遵守事項
・16歳以上であること(免許不要)
・ヘルメットの着用の努力義務

●「特定小型原動機付自転車」に該当しない電動キックボードを運転する場合、令和5年7月1日以降も引き続き、車両区分に応じた運転免許が必要です。
●電動キックボードは、ヘッドライトやブレーキランプ等、国土交通省が求める保安基準を満たした装置を備えた車両でなければ、道路での走行が許可されていません。この基準を満たした製品には、「性能等確認済シール」や「型式認定番号標」が付けられています。購入する際には、必ず以下のシールが貼られた製品を選びましょう。


例外的に歩道・路側帯を通行できる「特例特定小型原動機付自転車」
公道では車道通行が原則です。
・車道では左端に寄って通行します。
・普通自転者専用通行帯(自転車レーン)があるところでは、そこを通行します。自転車道も通行できます。
例外的に歩道・路側帯を通行できる場合があります。歩道・路側帯を通行できるのは、特定小型原動機付自転車のうち「特例特定小型原動機付自転車」で、次のいずれにも該当し、他の車両を牽引していないものに限られます。
・歩道・路側帯を通行する間、緑色の最高速度表示灯を点滅させている。
・最高速度表示灯の点滅中は時速6キロを超える速度が出すことができない車体の構造である。
・側車を付けていない。
・走行中、ブレーキが容易に操作できる位置にある。
・鋭い突出物がない。


特例特定小型原動機付自転車が走ることの出来る歩道・路側帯
「普通自転車等及び歩行者専用」の道路標識が設置された歩道や、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者専用路側帯を除く)に限って走行できます。
以上のように、あくまでも限定的な条件下で歩道を通行することができますが、歩行者の交通安全のため、可能な限り車道の左端を走行しましょう。

危険行為を繰り返すと、安全講習を受けなければなりません!
特定小型原動機付自転車の運転中は、以下の17の行為が危険行為とされています。3年以内に2回以上危険行為を行うか交通事故を起こすと、講習の受講が命じられ、3カ月以内の指定された期間内に講習を受けなければなりません。
- 講習時間・・・3時間
- 講習手数料(標準額)・・・6.300円(令和7年3月24日現在)
また、都道府県公安委員会の受講命令に従わずに講習を受けなかった者は処罰されます。(5万円以下の罰金)

講習の対象となる危険行為
(1)信号無視 (2)行禁止違反 (3)歩行者用道路徐行違反 (4)通行区分違反 (5)歩道徐行等義務違反
(6)路側帯進行方法違反 (7)遮断踏切立入り (8)優先道路通行車妨害等 (9)交差点優先車妨害
(10)環状交差点通行車妨害等 (11)指定場所一時不停止等 (12)整備不良車両の運転 (13)酒気帯び運転等
(14)共同危険行為等 (15)安全運転義務違反 (16)携帯電話使用等 (17)妨害運転
違反についての詳細は、警察庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。