土地区画整理事業
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1.土地区画整理事業とは
(1)概要
土地区画整理事業は、市街地開発事業の一部で、都市計画区域内の土地について、道路・公園等の公共施設の整備・改善及び宅地の利用増進を図るため、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更を行う面的整備事業です。
(2)事業のしくみ
土地の面積や位置に応じて、少しずつ土地を提供(減歩)していただき、道路、公園等の公共施設用地に充てるほか、事業資金の一部とするために売却する土地(保留地)に充てる仕組みが設けられており、公共施設と宅地を一体的に整備することで、公共施設の整備改善と宅地の利用増進が図られます。この際、宅地の面積は従前に比べ小さくなりますが、地形や形状が改善され、利用価値の高い宅地(換地)となります。

2.土地区画整理事業地区の一覧
| 地区名 | 施行状況 | 施行面積 | 施行者名 | 認可公告日 | 換地処分公告日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開田 | 計画決定 | 未定 | |||
| 天神の森 (現在の梅が丘1丁目及び2丁目) | 施行済み | 6.2ha | 京阪神急行電鉄株式会社 (現阪急電鉄株式会社) | 昭和35年10月7日 | 昭和36年7月21日 |
| 梅が丘 (現在の梅が丘3丁目) | 施行済み | 4.9ha | 京阪神急行電鉄株式会社 (現阪急電鉄株式会社) | 昭和36年3月31日 | 昭和36年9月8日 |
| 今里 (現在のうぐいす台) | 施行済み | 7.4ha | 京阪神急行電鉄株式会社 (現阪急電鉄株式会社) | 昭和38年6月14日 | 昭和38年12月10日 |
| 下海印寺 | 施行済み | 1.4ha | 長岡京市下海印寺土地区画整理組合 | 平成17年11月29日 | 平成19年9月21日 |
| 下海印寺下内田 | 施行済み | 1.7ha | 長岡京市下海印寺下内田土地区画整理組合 | 平成30年10月26日 | 令和3年9月8日 |
| 庁舎西 | 施行済み | 0.2ha | 長岡京市 | 令和3年9月8日 | 令和6年1月4日 |
3.開田地区土地区画整理事業(都市計画事業)について
阪急長岡天神駅を中心とした開田地区(48.7ha)については、昭和32年11月4日に都市計画決定(建設省告示第1,365号)されましたが、事業化がされないまま現在に至っています。
位置図及び区域図
都市計画法に基づく建築制限
開田地区土地区画整理事業は、都市計画法第12条の市街地開発事業に該当するため、区域内で行う建築行為に、同法第53条に基づく許可が必要となります。
建築物の許可基準
当該建築物が次のいずれにも該当し、かつ、容易に移転し、又は除却できるものであること。
- 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
建築制限の緩和
上記の許可基準を満たさない堅牢な建築物についても、将来土地区画整理事業で整備が見込まれる道路の位置を示した「街路予想図」と照合して、街路予想線にかからず、土地区画整理事業に支障がないと認められる場合には、事業施行の際には建物の移転・除去に協力していただく事を条件として、建築を許可しています。
街路予想図
都市計画法第53条の許可手続き
区域内で建築物を建築する際には、街路予想線にかかっている・いないに関わらず、都市計画法第53条に基づく許可が必要となります。
詳細は、こちらのページをご覧ください。
「都市計画施設等の区域内における建築等の規制について(都市計画法第53条)」