保育所等での職員による虐待等に関する相談窓口について
- ID:15343
保育所等での職員による虐待等に関する相談窓口
令和7年10月1日に施行された改正児童福祉法において、保育所等の職員による虐待等の発見時の通報義務が新たに規定されました。
虐待の分類
保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為を言います。(改正児童福祉法第33条の10第1項)
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| ①身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| ②性的虐待 | 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| ③ネグレクト | 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる①②又は④までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
| ④心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
虐待等に関する相談窓口
いずれかの窓口にご相談ください。
相談内容は、必要に応じて長岡京市と京都府で情報共有します。
| 種別 | 相談窓口 |
|---|---|
保育所 幼保連携型認定こども園 地域型保育事業 認可外保育施設 | 長岡京市健康福祉部子育て支援課 075-955-9518 京都府乙訓保健所福祉課 075-933-1154 |
| 幼稚園 (幼稚園型認定こども園含む) | 京都府文化生活部文教課 075-414-4518 |