令和7年度第2回 長岡京市情報公開・個人情報保護運営審議会
- ID:15642
日時
令和8年1月20日 火曜日 午前9時30分から11時まで
場所
長岡京市役所 会議室801
出席者
委員(敬称略、五十音順)
秋元太一委員、有賀すみ江委員、上杉嘉邦委員、植田利江子委員、小暮浩史委員、小松浩委員、下村誠委員、瀧川正子委員、本多滝夫委員
欠席者:なし
事務局:対話推進部長 木村靖子、総合調整法務課長 嶋本芳輝、総合調整法務課主幹 大前真理
傍聴者
なし
配布資料
当日机上配布
・ 次第
・ 委員名簿
・【資料1】「令和7年度個人情報目的外利用の協議」一覧
議事
開会
1 委嘱状の交付
2 市長あいさつ
3 案 件
(1)会長の選出について
⇒ 本多滝夫委員が会長に選出される。
(2)会長職務代理者の指名について
⇒ 小松浩委員が会長職務代理に指名される。
(3)個人情報目的外利用協議の報告について
(4)その他
閉会
会議内容(以下、概要)
(3)「個人情報目的外利用協議の報告」について
・事務局が資料に沿って【7-15】から【7-24】まで説明
【会長】
今、ご報告いただいた件につきまして何かご質問ありますか。初めて委員になられた方がいらっしゃるので、根拠規定については、資料6【7-25補足資料】に、個人情報の保護に関する法律の抜粋がありまして、そのうち第69条の第1項と第2項の各号に関連する案件について、今、報告いただいているということです。
第1項の案件は、法令に根拠があるものは除くとされており、法令に根拠があれば、目的外利用、提供してもよいということになっています。それで報告いただいた件がいくつかありました。
それからアンケートなどで利用する件などは、第69条第2項第2号を根拠として、所掌事務の範囲内であるものについて、相当な理由があれば、目的外利用できるという趣旨です。あるいは実施機関として市長部局内部で相互に個人情報を共有して利用できる。そういうようなことです。
この点について何かご質問はありますか。
【委員】
このアンケートの具体的な内容について教えていただけますか。
【事務局】
アンケートそのものは事務局では把握しておりません。
【委員】
【7-24】で高齢介護課から市民課に依頼された、アンケートを実施するために住民基本台帳の情報を利用したいということですが、これが果たして計画の策定にどのように影響を与えるのか。
【事務局】
具体的なことは把握しておりませんが、介護保険法第117条第1項の中で、介護保険計画の策定に当たって、要介護者の心身の状況であるとか置かれた環境その他の状況を正確に把握するということになっているので、要介護者の方のニーズや課題に関わるようなアンケートと考えます。
【委員】
特にアンケート内容は把握されていないということですね。
【会長】
事前協議の頃はアンケートを実施する予定の段階で、今は審議会において事後報告という関係になっています。今、ご指摘いただいた案件については、令和元年度に審議会答申を得ているということになっているので、よいかと思います。
アンケートの内容についてどこまで踏み込むかというのは、なかなか難しいところで、確かにアンケートの質によっては、質問してはいけないような文言があったりするということで、それがまさに個人情報保護との関係で、注意が必要だというふうに思いますが、今のところチェックはできていないというところ。担当課の方で、どのようなアンケートがされるかといったことを、一応、見ていただいて特に何か権利保護との関係で気になるようなところがあれば担当課と協議していただければと思います。
【事務局】
アンケート実施課とも協議してアンケートの内容についても確認するようにしたいと考えます。
【委員】
今の質問に関連して、アンケートは、基本的にはよいと思います。ただ、アンケートによっては、例えば【7-16】や【7-24】には利用項目として性別が入っているが、入っていないものもあります。多様な性の観点から、性別の調査というものが本当に必要なのかどうかというようなことを精査していただいて、必要ないのであれば性別を請求しないなどといったことが必要なのではないかと思います。
【事務局】
アンケートを行う段階では、対象者に性別の偏りがないよう、一定考慮されているものと考えますが、回答する段階では、対象者が性別を回答する必要があるのかも含めて、アンケート実施課には必要項目を精査するよう伝えたいと思います。
【会長】
アンケートによっては、例えば性別である程度、均衡をとった形でのアンケートが必要だというときに、所管課の方であった方がいいということなのかもしれませんが、アンケートの目的に照らして、住民基本台帳情報から性別情報を利用しなければいけないかということについては、協議があったときにきちんとご議論いただければと思います。
ほかによろしいでしょうか。
【委員】
【7-17】について、この中で利用される建物の構造、規模、用途、建築年次というのは一般的に個人情報として扱われる項目なのかということが疑問です。実物を見ていないので何とも言えないのですが、これを見ることで個人の識別ができるものなのかどうなのか。
【会長】
個人情報保護との関係で個人識別情報が基本にはなるかと思うのですが、識別できなくても、個人の権利に関わるものについて、例えば、不開示情報といった形で取り扱われる。こういう建物構造、規模、用途、建築年次が、どなたの所有かはわからないとして開示したとして、個人情報と結びついているということと、これだけ取り出したとしても、どのような建物であるか、位置情報、住所となると、やはりどのような資産的な価値があるかということまでわかってしまうので、その意味では個人情報保護法のもとでの規制を改めてかけた方がよいのではないかと考えます。
【事務局】
税を課税するうえでどういった構造であるかとか、非木造なのか木造なのかなど、重要な情報になってきます。税情報というのは当然、地方税法で税務職員に守秘義務が課されている内容なので、それらを含めて、先程会長の方からご説明があったように、個人の情報に当たるものと整理させていただいています。
【会長】
よろしいでしょうか。それでは次の【7-25】の案件について、ご説明願います。
・事務局が資料に沿って【7-25】について説明
【会長】
具体的には、第69条第2項の第4号案件ということになります。第4号に基づいて、この事由に該当するということで提供するということを決めていますが、具体的にどういうことを注意して、今後、どうしていくのか皆さんのご意見をお聞きしたいと思います。
【委員】
第69条第2項第4号に「本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき」とありますが、この件に関して、本人の利益というのはどういったものを想定されているでしょうか。
【事務局】
本人の利益になるということではなくて、「専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき」に該当するものと考えています。
研究の成果が将来的な虐待予防につながるという点において、社会的なメリットはあると考えますが、本人に直接的な利益という点に該当するかについては、研究の実施者の意向もあることなので、この場では判断はつかない状況です。
【委員】
では、まだそこの部分は明確になっていないということですね。
【会長】
今の第69条第2項第4号の解釈については「とき」、「とき」というのと「その他」であるから、それぞれのいずれかに該当すればいいという趣旨であるため、本人にとって利益になるかといったことについては、ここでは明らかにしていないのだと思います。
【委員】
研究の対象者は、一応こういった研究があるということは周知されているのでしょうか。
【事務局】
今後、オプトアウトの手続を考えており、研究の概要をホームページで情報公開し、ご自身の情報を利用されたくない方については、申し出ていただくようなことを考えていると聞いています。
過去の長期間にわたる母子保健情報ということで、個々の対象者に個別に同意を得ることが難しいと考えています。
【会長】
個人が特定されないデータの提供ということでしたね。
【委員】
過去に、知らない間に、特定されないと言っても自己情報が使われた、私は同意をしていないというところで紛争になりかけたということがあったので、ご意見申し上げた次第です。
【会長】
ご指摘よくわかります。
基本は、本人の同意があるということが一番よいのですが、個人情報保護法の建付けでは、目的外利用とか外部提供については、ここに規定する要件に該当すれば、基本的には本人同意はなくてよいというのが前提です。ただ、今回いろいろ配慮をして、当然個人が識別できないように、基本的に加工して提供するということです。かつて、個人情報保護法の改正前には、行政機関の非識別加工情報については、本人に対するオプトアウト方式をとれるようになっていたのですが、今回の改正でできなくなりました。したがって本来やらなくてもよいのかもしれませんが、ただ一応やった方が、今ご指摘のように、自分のデータが勝手に使われたと、自分が識別できないにしてもやっぱりおかしいというふうに素朴に思われることもあるし、ここに書かれている情報というのは、人格権に関わるので、私自身としてはやっぱり基本的には最低オプトアウトはあってもよいのではないかと思っているので、こういうやり方のほうが丁寧でよいのではないかと思います。
【委員】
資料8‐1は、この件に関して個人情報保護委員会に質問したということでしょうか。どれくらいで回答が返ってくるものですか。
【事務局】
本件に関して質問しました。1週間以内に回答いただきました。
【委員】
小児発達学研究科に提供する資料に関し、対象の子どもさんの年齢の幅というのは決まっていますか。
【事務局】
対象の子どもの年齢については把握していませんが、2015年以降に妊娠届出を行った妊婦が対象であるので、幅というのは最も年長でその頃に生まれた子が対象と考えます。
【会長】
研究のためにこういう情報が必要だというのは十分わかりますし、個人が識別されないような形で出すというのは、当然の話だと思いますが、大阪大学さんの当該研究の研究結果の公表の仕方はどうなっていますか。統計処理して、こういう傾向があるということだというのはよいのですが、例えばこういう事例があるという形で、こちらが提供した家族構成であるとか、そういうようなものを取り上げると、確かに誰かとわからないとしても、しかしそれは長岡京市のデータを使いましたということが公になれば、長岡京市の住民であれば、これちょっとうちに相当するのでは、というふうに気づかれる方は、その本人しかわからないとは思いますが、おられると思います。するとやはり、何か自分が晒されているような感じを受ける。個人が識別されてないから大丈夫でしょうと言われても、やはり人格的なところが何となく侵害されているという思いを受けられると思うのですが、これはどう考えますか。
個人情報保護法自体が、そこはもう考えないようにしているようだと思うのですけれど。当該研究機関が研究成果の公表と、例えばデータ開示を求められたときに、そのデータ開示をどうするかということについても、少し詰められた方がいいのかなというふうに思います。
【事務局】
研究のもととなるデータについて、アンケートの回答による項目化された情報が多いということと、データを一件ずつ確認して、個人が特定されるような特徴的な内容については削除して提供するとしています。また、研究成果の発表については、個別のエピソードはとらずにデータについて論じるようなものとなると聞いています。また、数字について論じる、自治体名は出さないと聞いています。さらに発表前には一度市のほうに見せていただいて、個人情報保護上の懸念がないかについて確認させていただきたいと考えています。データ開示請求を受けた場合の対応については、連携協定の窓口である地域福祉連携室と協議して、(提供に当たり措置を求める事項として)加えることについて検討したいと考えます。
【会長】
よろしくお願いします。
【委員】
大学の方に、研究倫理委員会など、個人の人権を侵害しないかといったことを審査する機関があって、その機関の審査を通って長岡京市に情報提供してほしい、そういう流れに大阪大学の中でなっているのですか。
【事務局】
大学のほうで厳格に審査をされるということで、今、倫理審査を行われていて、審査中ということです。利用する項目等については倫理に反しないか厳格に審査されたうえで、研究の実施が決定されることになります。
【委員】
資料9のNEWS RELEASEのところで結局、目的ということが非常にナーバスになって、わかりにくいということもあります。一点は、不登校や引きこもり支援をどうしてアンケートで定義していくのかということと、就学前・就学後ということになると世代もまたがることなので絞り込みというのは、大学の内部では終わっていない、今後ということに注視したらよいのか、具体的な目的のところまでは今の時点では、絞込みはされてないという理解をしたらよいのか。今後は、さらに絞り込んでいくということでしょうか。
かなり、不登校、引きこもりを対象とする研究自体が、非常にナーバスになってくるのではないかということが少し気になりました。
【事務局】
包括連携の目的に、不登校やひきこもり支援等に関することをはじめとする分野についての連携としていますが、包括連携する取組は、研究だけではありません。大阪大学から長岡京市においてこれらのテーマで講演をしていただいたり、様々な取組について連携事業としています。必ずしも不登校や引きこもり支援について研究を行うというものでもないのかと思います。
【委員】
範囲が広いという解釈ですね、わかりました。
【会長】
他に意見はないですか。
この会議で出された意見、指摘などの内容を関係課に伝えていただいて、今後情報共有を図っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
(4)その他
【会長】
本日の議題案件(4)その他について何か皆さんの方からありますか。
(なし)
事務局の方からありますか。
【事務局】
令和7年1月にマニュアルの改定がありましたのでお配りしました。
主な改定内容は、令和6年12月2日以降、本人確認書類としていた健康保険の被保険者証の新規発行がなくなったこと、個人情報保護委員会の「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド」等の改正などに対応したものです。また、目的外利用の協議の手順に関し、協議省略する場合についてこの審議会でご審議いただいた内容を追加して整理したほか、法第69条第1項による目的外利用の解説において、「法令に基づく」の法令に条例を含まないこととしていましたが、ガイドラインに従い、「法令の委任に基づき定められた条例は含まれる」ことと変更しました。
【会長】
それでは皆さん今日はご多忙のところ会議にお集まりいただきましてありがとうございました。これから任期は2年でございますけれども、また会議を開催させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。