令和8年度第1回 長岡京市情報公開・個人情報保護運営審議会
- ID:16019
日時
令和8年7月29日 水曜日 午前9時30分から10時まで
場所
長岡京市役所 会議室801
出席者
委員(敬称略、五十音順)
秋元太一委員、有賀すみ江委員、上杉嘉邦委員、小暮浩史委員、小松浩委員、下村誠委員、瀧川正子委員、本多滝夫委員
欠席者:植田利江子委員
事務局:総合政策部長 能勢泰人、総合計画法務課長 鍋島千裕、総合計画法務課主幹 大前真理 法務係主査 長尾、法務係主事 田淵
傍聴者
なし
配布資料
当日机上配布
・ 次第
・ 委員名簿
・【資料1】「令和8年度個人情報目的外利用の協議」一覧
議事
開会
1 案件
(1)個人情報目的外利用協議の報告について
(2)その他
閉会
会議内容(以下、概要)
(2)「個人情報目的外利用協議の報告」について
案件(1)個人情報目的外利用協議の報告について
・事務局が資料に沿って説明
【会長】
ただいま説明がありました件について、委員の皆さまからご意見を賜ればと思います。
特に、細かく説明がありました【8ー7】につきまして、根拠規定が、個人情報の保護に関する法律第69条第2項第2号なのか、或いは、第69条の第1項「法令に基づく」場合といえるのではないかというご指摘がありましたが、その部分につきまして委員からご意見を賜ればと思います。
また、この件につき、「設計者」の情報提供につきまして、協議書から読み取れるのかというご質問について、先ほど事務局から説明がありましたが、それでよいかということについて、いかかでしょうか。
【委員】
質問をした者です。確認の意味で質問をしたのであって、私もこの規定をもって「法令に基づく」場合といえるかというと、ちょっと弱いのかな、と思っています。なので、あまり規定を拡大解釈するよりも、今の「内部利用」でよいのではないかとは思っています。
【会長】
ありがとうございます。今ご質問のご本人からも、この扱いでよいということではないかというご発言でした。特にご異論ありませんか。
(なし)
では、運用としてはこのような従前どおりということでよいのではないかと思います。その他事務局の説明について何かご質問はありますか。
【会長】
新しいもので、今議論してる【8-7】以外に【8-1】、【8-8】、【8-10】というものがありますけども。特によろしいですか。
(なし)
では、事務局の方で協議いただいた件につきまして、審議会の方では特に意見はないということで、取り扱います。説明どうもありがとうございました。
(4)その他
【会長】
案件(2)その他についてです。委員の皆さまは何かご準備いただいているものがありますか。
【委員】
皆さんご存じだと思いますが、7月17日に改正個人情報の保護に関する法律が公布されまして、それに基づきまして、今後の運用や取り扱い等、何か変更になるであろうというべき事項がございましたら教えていただきたいのですが。
【事務局】
一度説明会がありましたが、その後具体的な対応についての通知等はないため、今後情報が入り次第検討していく考えです。
【会長】
施行に向けて、個人情報保護委員会の方から多分何らかの通知みたいなものが入ってくるかと思いますし、委員会のホームページ等で行政機関の運用のガイドラインが改定されるかと思いますので、それを見た上でということになるかと思いますが。ご存じのように今回要配慮個人情報についても、統計的処理というふうなことであれば、特別に提供してよいという話になっていますし、基本的には、生成AI等が学習モデルとして利用するために、そういう情報が必要だということですが、個人情報の保護に関する法律の改正時の国会審議でもありましたように、本当にそれでよいのだろうかと。本当に個人が特定できないのかというと、情報の種類によっては、氏名も出てしまうんですよね。統計処理をするので、外面的にはわからないはずなのですが、例えば医療情報でも、症例が少なくて、それが年齢とか性別とかいうことがあると、もうほぼ誰かということがわかってしまうということもありうるという指摘もありますので、そのあたりは議論のあるところ。しかし法律が通ってしまったので、そのことを踏まえつつも、今後そうした情報提供を求められるときにどうするかといったことについて、審議会としてはまた一度、一般的なことについては、議論する余地はあるかと思いますので、通知等が出た段階で適宜、こちらの審議会の方で議論する機会をいただければと思います。
ご指摘ありがとうございました。
他にいかがですか。
(なし)
それでは事務局の方から何かありますか。
【事務局】
令和7年度情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況について
・事務局が令和7年度情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況報告書に沿って説明
・本報告書は6月議会において市議会に報告、7月号の市広報紙に掲載、ホームページへ掲載、市役所の市民情報コーナーに配架し公表
【会長】
どうもありがとうございます。今の時点で、何かご意見はありますか。
【委員】
令和7年度の文書不存在というのが8件と多いような感じがするのですが、これというのはやはり、色々請求があって色々見つかったということなのか、それとも移転時による紛失があったというふうな解釈でよいのか。
【事務局】
資料の27ページに一覧を掲載していますが、概要といたしましては、不存在となったものは、ご自身の住民票や印鑑登録証明書の交付履歴を請求される方がおられるのですが、請求の履歴がないということで、文書が存在しないということが大多数です。
【委員】
ありがとうございます。
【会長】
よろしいでしょうか。審議会なので、審査請求に何か言うわけではないのですが、審査請求として出されたものはどういうものなのでしょうか。
【事務局】
こちらの方が2件。1件については、形式上の不備について請求があったものになります。もう1件につきましては、非開示としました部分の情報の公開を求めておられまして、そちらについては、まだ審査中ということです。
【会長】
承知しました。先ほど委員の指摘にありました不存在について、何か審査請求が出ているわけではないのですね。
【事務局】
はい。
【会長】
それでは、委員も納得されたということで。他にありますか。
(なし)
【会長】
よろしいでしょうか。では、どうもありがとうございました。他にありますか。
(なし)
【会長】
よろしければ、以上で本日の案件はすべて終了いたします。これをもって閉会といたします。どうも、ありがとうございました。