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納税の猶予制度について

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納税の猶予制度について

 市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなど、一定の要件に該当するときは、税務課に申請することにより、1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。

 適用には条件がありますので、税務課収納管理係にお問い合わせください。

納税の猶予制度について(チラシ)

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難となった場合の猶予制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により市税を一時に納付することができない場合、下記の要件に該当する場合は、申請により徴収猶予が認められる場合がありますので、税務課にご相談ください。(徴収の猶予:地方税法第15条)

要件

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作用が行われたことにより、備品や棚卸作業を廃棄した場合

(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

ケース(3)事業を廃止し、または休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

リーフレット

徴収の猶予リーフレット